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なぜ 罰金200万円なのか [速報]

愛知県警警察官の個人情報の漏洩に端を発した、情報漏えい先や情報屋の捜査では、

26人以上の者が逮捕され、そのうちの多数が起訴されることになりました(JC-NETの昨年9月29日の記事「 『情報漏えい犯』 『情報屋』 全国9事件、逮捕者26人の系譜/愛知県警」参照)。

起訴された者らのうちの、「情報屋」に対する判決が、先月1月10日と今日(2月28日)にありました。

先月10日の判決は、2人で経営している情報屋の共同経営者1人と、従業員2人に対しての戸籍法違反についてのもので、

共同経営者には罰金200万円(求刑 罰金250万円)、

2人の従業員は各罰金100万円(求刑 罰金150万円)、

が言渡されています(時事ドットコムの先月10日の記事「 『情報屋』 3人に罰金刑=戸籍不正取得-名古屋地裁」)。

今日2月28日に判決の言渡しがあったのは、

残りの情報屋の共同経営者についてのもので、

罰金200万円(求刑 罰金250万円) 

というものでした(時事ドットコムの記事「 『情報屋』 の男に罰金刑=戸籍不正取得-名古屋地裁」)。

2人の共同経営者に判決を下したのが、同じ裁判体のようなので、2人の判決が同じであることは違和感はありません。 

ただ、報道内容によると、2人の情報屋は、

07年からの4年間に全体で約8億5000万円の売り上げていた

ということでした(毎日jpの昨年9月29日の記事「個人情報漏えい: 新原容疑者、00年ごろから『情報屋』 」)。

その後の続報では、捜査の結果、さらに 4億円の売り上げが見つかったということで、

2人の情報屋は 2007年1月~今年6月に計約12億7000万円を売り上げており、愛知県警は手数料として約6億円を得ていたと見ている

などと報じられていました(読売新聞2012年10月6日東京朝刊の記事「 『情報屋』売り上げ 13億 情報漏えい 不正取得認める供述」)。

情報漏えい先への求刑及び刑の言渡しは、全て、懲役刑でしたが、

なぜ、情報屋については 罰金なのでしょう。

また、なぜ、罰金の金額は200万円程度なのでしょう。


こんな回答書が戻ってきた [困惑]

やたら会社名が長い損害保険会社に、裁判所から調査嘱託をしてもらったら、

下の回答書が戻ってきました。

調査嘱託回答書.jpg

調査嘱託は、物損事故の修理費の金額を争点とした訴訟でのことで、

相手方(原告)から、損保会社の受領印が押された、事故車両の写真帳(写真48葉)が提出されていたため、

損保会社への調査嘱託を申し立てをしたというものです。

修理車両についての写真が撮影されているということは、損保会社が、協力工場へ損害額の見積もりを依頼しているであろう、との予測に基づいてのことでした。

ですが、調査嘱託の回答は、

「修理費用の見積書は存在しない」

という、事故担当者からのものでした。

しかも、作成日は書かれていませんし、

損保会社の社判も押されていません。

さらに、宛て名は、裁判所書記官宛で、何に関しての回答かも明記されていません。

損保会社には、何度か、裁判所を通じた調査嘱託をしたり、弁護士会照会をしたことがありますが、

こんな回答をもらったのは初めてのことです。 

あまりな杜撰さに、腹が立ったため、回答をしてきた担当者に電話をして、

「(あなたには)会社を代理する権限があるのか」 

と問いただしましたが、何が問題なんだという応対で、埒があきません。

そのため、責任者であるセンター長と話をしましたが、

やりは何が問題なんだという態度で、

「どのように訂正をすれば、いいんのですか」

というような返事でした。

やたら社名が長い損害保険会社では、

回答権限がない者に回答書を作成させ、 責任者の決裁も経ることなく、回答先に回答をする

という処理が、当たり前のように されているということなのでしょう。

大きいから、ちゃんとしたことがされているわけではないことを体感しました。

こんな事務処理がされているようであれば、

損保保険での保険金の不払いは、今後もなくなることはないでしょう。


診断書の作成料 [感想]

交通事故の診療報酬明細書には、

診断書料して、2,100円、3,150円 と書かかれていることが多いので、

診断書の作成料は、おおむね そんなものかと思っていました。

厚生労働省が「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い」(平17 保医発0901002, 最終改定:平20保医発0508001)で、

医療機関が証明書代として徴収する金額を自由に決めてよい、としていることは知っていました。

  

ですが、先週24日のNHK/NEWSWEB「医師の診断書 料金に約10倍の差」のニュースによると、

診断書(複雑のなもの) の場合を例にとると、、 

医療機関によって 1,000円から 10,500円までのばらつきがあるということです(平均は 3,665円)。

また、地域でも、近畿 3,176円に対し、四国は 4,988 円といった具合に差があるということです。

知りませんでしたが、医療機関、地域ごとで、そんなにも ばらつきであるんですね。

  

このNHKニュースのニュースソースは、

「労働判例」を出版している産労総合研究所の附属機関である

医療経営情報研究所が発表した

2012年  医療文書作成業務・文書料金実態調査

です。  

前回の調査(「2007 年 医療機関における文書料金実態調査」)では、

診断書(複雑のなもの) は、

医療機関によって 1,000円から 15,7500円で、平均は 3,620円だったようです。

医療機関ごとの平均額は今回(3,665円)と ほとんど変わりませんね。


余罪による犯罪立証 [感想]

先週22日の日経の記事「余罪による犯人性立証、最高裁『原則認めず』」によると、

余罪での手口等の特徴を、別の否認事件の証拠とできるかについて、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は「相当程度類似した顕著な特徴がない限り許されない」との初判断を示した

ということです。

記事にもあるように、昨年9月に最高裁第2小法廷は、前科での犯罪の立証は原則認められないと判断していました(日経電子版2012年9月7日「前科による犯罪立証認めず 最高裁初判断」)。

今回は、余罪での犯罪立証についてです。

「余罪による犯罪立証なんか認められない」ということなど、 

そんなこと当たり前じゃないかと思うのですが。

現に、

広島高裁岡山支部は、被告人の余罪の犯行が「女性の下着目的で空き巣に入り、女性への複雑な感情から放火する点などが特徴的で、否認事件とも共通する」と認定し、根拠の一つとした

ということですから、必ずしもそうではないんですね。

よほど特殊な事案だったのでしょうか。

   

広島高裁岡山支部の判決についての新聞記事は見つかりませんでしたが、岡山地裁のは数紙が記事にしていました。   

数紙のうち、朝日新聞の記事では、

第一審の岡山地裁が平成22年12月、

2004年8月から約1年間に、岡山市内ばかり20軒の住宅に侵入し、窃盗19件、放火10件を繰り返した。

と認定し、被告人に懲役28年の刑を言渡したと報じています(2010年12月8日付大阪地方版岡山全県版「被告に懲役28年判決 「再犯、強く懸念」 連続窃盗放火で岡山地裁 / 岡山県」) 。

記事では、 この被告人が、

侵入した家に住む女性の下着や写真なども大量に盗んでおり、

05年8月の逮捕時には、自宅から女性の下着類約1千点が県警に押収されていた

とも報じています。

この被告人は、「下着泥棒をしたことを隠すために、放火をしていた」ことが窺われます。

   

ですが、この被告人の「窃盗後に放火」という手口は、風変わりな手口ではあるかもしれませんが、

第一小法廷で言うように、「さほど特殊とはいえない」とはいえませんよね。

被告人が否認した事件については、余罪を使わないと認定ができないほど、証拠が薄かったということなのでしょうか。


簡易鑑定装置とは「ガスクロマトグラフ」のようです [報告]

大阪府警薬物対策課が、昨年3月29日に、愛知県警豊橋署と同じような理由で、誤認逮捕をしていたことが分かりました(共同通信の2012年3月30日の記事「大阪府警、覚せい剤容疑者を釈放 本鑑定で陰性」)。

この共同通信の記事によりますと、

大阪府警薬物対策課は、誤判定をした原因が分かるまで、

各署に配備する簡易鑑定用の機械全20台

の使用を見合わせることにしたということです。

大阪府警薬物対策課が、

各署に配備する簡易鑑定用の機械全20台

と、豊橋署の誤認逮捕の記事に出てきた「(愛知)県内8署にある同じ簡易検査装置」は

同一の物だと推測できますが、

やはり、具体的には、どのようなものかが、はっきり分かりません。

この大阪府警薬物課の誤認逮捕について、共同通信以外の他紙では、どう報じているかを 新聞・雑誌記事横断検索を使って確認をしてみました。

毎日と読売の記事がありましたが、

読売新聞の「覚醒剤使用容疑で逮捕 正式鑑定「陰性」 → 釈放」(2012年3月31日大阪朝刊31頁)という記事は、次のように報じています。

「 同課によると、29日未明、『覚醒剤を使用している』と男性の知人から110番があり、府警住吉署員が男性宅に駆けつけたところ、男性は使用を認めた。

任意同行を求め『ガクスロマトグラフ』という機器で尿を簡易鑑定すると陽性反応が出たほか、両腕に注射の痕もあったことから、同日午前3時ごろ、同法違反容疑で緊急逮捕した。(中略)

ところがその後、府警科学捜査研究所で正式に鑑定したところ、「陰性」と判明。男性を同日午前11時50分に釈放した。」

何だ、「簡易鑑定用の機械」(=「簡易鑑定用装置」)とは ガクスロマトグラフ のことだったんだ。

科学警察研究所での本鑑定と、同じ検査を、簡易鑑定と称してやっていたんですね。

でも、簡易検査の際、ガスクロマトグラフで検出された アンフェタミンや,メタンフェタミン などの成分は、

科警研の検査がされる数時間の間に、なぜ、消えてしまったのでしょう。

          

大阪府警薬物対策課は「ガスクロマトグラフ」が誤判定をした原因を調べるということでした。

10ヶ月以上経過していますので、調査は完了しているはずですね。

また、愛知県警も、

県警は、県内8署にある同じ簡易検査装置の使用を中止し、原因を調べる。

ということです(今月18日の中日新聞 Chunichi Webの記事「豊橋署、男性逮捕後に釈放 覚せい剤成分を誤判定か」 )。

大阪府警と愛知県警のガスクロマトグラフが誤判定をした原因について、

新聞が取材調査をして報道してくれることでしょうから、それを待ちたいと思います。    


覚せい剤の簡易鑑定装置 ? [感想]

愛知県警豊橋署が、尿の簡易鑑定で覚せい剤の陽性反応が出たため、誤認逮捕をしてしまったということです(今日19日の毎日jpの記事「愛知県警:覚醒剤簡易鑑定誤判定で逮捕の男性釈放」、昨18日の中日新聞 Chunichi Webの記事「豊橋署、男性逮捕後に釈放 覚せい剤成分を誤判定か」 )。

事案の時系列は、

豊橋署の署員が、男が搬送された病院で、男の尿の簡易鑑定。

尿から陽性反応が出たので、男を18日午前5時25分に緊急逮捕。

                   ↓    

男の尿を、県警科学捜査研究所(科捜研)で本鑑定。

結果は陰性反応。

                   ↓

豊橋署、男を18日午後2時30分ころ釈放。

といういうものです。

誤認逮捕自体は、問題と言えば問題なのかもしれませんが、起こったことの起承転結は、

試薬を使った簡易検査で、誤って陽性と判定されたために、男を誤認逮捕をしてしまったが、

ガスクロマトグラフィーを使った本鑑定では、正しく陰性と判定されたので、男を即座に釈放した」

というだけのことです。

なのに、 記事によると、

県警は、県内8署にある同じ簡易検査装置の使用を中止し、原因を調べる(中日)

とか、

簡易鑑定の陽性反応が本鑑定で覆った例は過去にないという(毎日)

と仰々しいことを言っているようです。

そもそも、「県内8署にある同じ簡易検査装置」とは、何のことを言っているのかが よく理解できません。

覚せい剤の簡易鑑定は、試薬の変色で判定をするキットを使って行われますが、

「簡易検査装置」

とは、そのキットとは違うもののようにも読めます。

簡易鑑定のキットのことを言っているのでしょうか、それとも、ガスクロマトグラフィーの測定機のことを言っているんでしょうか。

   

また、愛知県警は「簡易鑑定の陽性反応が本鑑定で覆った例は過去にない」と言っているようですが、

そんなことはありません。

今回の豊橋署と同じように、 福岡県警が、昨年1月17日に、 

男が所持する白い粉末を現場で簡易鑑定をしたところ、陽性反応を示す青紫色に近い色を示したため、現行犯逮捕をしたが、科捜研の正式鑑定で覚せい剤でないことが分かったため、男を釈放した

という内容で、誤認逮捕をしています。

(「2ちゃんねる ニュース速報+板 【社会】覚せい剤鑑定ミス、誤認逮捕=9時間半後に男性釈放-福岡県警 (133)」、毎日新聞2012年1月18日西部朝刊「誤認逮捕 : 白い粉所持の男性、覚醒剤と誤り 福岡県警、小倉北で」、朝日新聞2012年1月18日西部朝刊「覚醒剤所持で誤認逮捕 正式鑑定で判明 福岡県警 【西部】」、読売新聞2012年1月18日西部朝刊「覚醒剤所持で誤認逮捕 小倉北署 正式鑑定で検出されず」、西日本新聞2012年1月18日付朝刊「覚せい剤所持 誤認逮捕 福岡県警 粉末簡易検査 陽性と誤る」)

このように「簡易鑑定の陽性反応が本鑑定で覆った例」 は存在しています。   

愛知県警は「簡易鑑定の陽性反応が本鑑定で覆った例は過去にない」と言っていますが、

簡易鑑定はスクリーニング検査です。

簡易鑑定の陽性反応が確実ではないからこそ、念を入れて本鑑定するわけです。

もし、簡易鑑定の(陽性) 的中率が100%だというのであれば、本鑑定など必要ないことになります。

それなのに、わざわざ、「簡易鑑定の陽性反応が本鑑定で覆った例は過去にない」と発表しているわけですが、

愛知県警は一体、何が言いたいのでしょう。


でんさいネット、開始 [感想]

「でんさいネット」が今日18日から開始されました。       

「でんさいネット」を運用するのは、全銀電子債権ネットワークという全銀協の下部組織です。

この全銀電子債権ネットワークは、

「電子記録債権は、単に、手形を電子化しただけのものではない」

などと、電子記録債権が、手形に優ったすばらしいものだと、喧伝しています(HPのパンフレット「でんさいの仕組みと実務」、ビデオ参照)。

でも、プレスへの滞欧か不十分だったのか、    

産経新聞などは、「でんさいネット」のことを、

「手形を電子化した電子記録債権をインターネット上で取り扱うサービス」

などとか、

「電子手形」

とか、

説明をしちゃったりしています(2月18日の産経ニュースの記事「電子手形「でんさいネット」運用開始 印紙代や郵送費が不要に。」)。

「でんさいネット」を「手形や売掛債権に代わるペーパーレスの電子債権を一元的に管理するシステム」と説明どおりに記事にしてくれてている日経とは大違いです(先月25日の日経電子版の記事「電子債権取引システム、2月18日から 全銀協」)。

でも、「でんさいネット」は、手形の機能を代替するものであることは間違いないわけですし、電子記録債権法の立法の経緯にしても、産経のいう「電子手形」という表現は、間違いではなく、むしろ本質を突いた説明なのではないでしょうか。

 

では、この「でんさいネット」の将来的な利用は増えていくんでしょうか。

信金などでは、相当力を入れて説明会をやって顧客を募ろうとしているようです。

ですが、全銀協金融関連統計の見方の「全国手形交換高・不渡手形実数・取引停止処分数調」は、

手形交換高の最近の傾向について、

「手形交換高は、一般的に経済規模が拡大し、商取引が盛んになると増加する。

反対に経済活動が停滞すると伸び悩み、手形の額面金額が小さくなる傾向が見られる。

ただし、こうした景気動向以上に影響しているのが、ファームバンキングの普及等によ
り決済に手形・小切手を使用しないケースが増加していることである。

この結果、枚数は昭和54 年中、金額は平成2年中をそれぞれピークに減少している。」

と説明をしています。

手形の利用が増える要素がないと言っているのと同じです。

こんな中、ファームバンキングで事足りている顧客をどうやって、「でんさいネット」に取り込み、利用してもうおうというのでしょう。

暗いように思うのですが。

 

日経新聞は、昨年11月に、

企業間の決済で手形や売掛債権に代わるペーパーレスの電子債権の利用が急拡大している。

利用企業は10月末に約5万社となり、債権残高は1兆円を超えた。ともに1年前の2倍強。

手形の発行や管理に伴う費用や手間を減らし、中小企業の資金繰りを楽にできる。

今年度内にも1300の金融機関をつなぐ新たなシステムも稼働し、「紙の手形ゼロ」の時代が視野に入ってきた。

と、電子記録債権の利用は、今後も拡大していくかのような観測記事を出しています(2012年11月27日の日経電子版の記事「電子債権の利用、5万社に倍増 残高1兆円を超す」)。

ですが、それは、どうなんでしょうね。


裁判官訴追委員会 [感想]

昨日、ブログを書いたあとに、裁判官訴追委員会 のホームページも存在していることを知りました。

ホームページは、裁判官訴追委員会の役割などを簡潔に解説をした分かりやすいものですが、

訴追審査事案統計表のページでは、

平成22年~24年の各年度の裁追請求の件数など、仲々お目にかかることができないデータが満載となっています。

例えば、裁判官訴追委員会が、裁判官罷免の訴追請求を受理した件数は、 

平成22年 572件、

平成23年 639件、

平成24年 839件、

ということだそうです。

年を追うごとに件数が増加しているようです。

受理事案数の、昭和23年から平成24年までの63年間の総数が 16,934件ということですので、

ここ3年間の総数は 2,050件で、ここ3年だけで、全受理事案数の 1割超ということになっています。

弁護士に対する懲戒請求と同じように、近年、激増しているようです。

訴追審理事案統計集.jpg

次に、裁判官が関わっていた事件の種別や、どんな事由が罷免の理由として請求されているかについて。

裁判官の罷免の訴追請求は、民事事件に関してが 64.1 %、と 約3分の2 程度ということ。

請求人が主張している罷免事由の上位3位は、

誤判不当裁判    48.9 %

訴訟手続違反  14.6 %

不当訴訟指揮     9.0 % 

になるようです。

   

なお、最高裁判所以外が請求人となった罷免の訴追請求によって、 訴追の決定がなされた件数は 1件もないということのようです。   

訴追審理事案統計集2.jpg 

平成15、16年ころ、事件屋を相手とした訴訟を、20件ほどしました。

同一争点の訴訟を起こしてくるため、既に勝訴で終わっている判決を証拠として提出したところ、

事件屋は、( 敗訴判決をすれば、お前を罷免請求してやると裁判官にプレッシャーを掛けているるつもりなのかも知れませんが、)裁判官訴追委員会に提出した訴追請求状を書証として提出してきたりしました。

よくない筋の方々にとっては、裁判官の罷免の訴追請求という手段は、

平成15、16年当時から、既にそれなりのブームになっていたのかも知れません。

 (図は、いずれも、裁判官訴追委員会のホームページの 訴追審査事案統計表 のページから引用したものです。)


裁判官弾劾裁判所のホームページ [豆知識]

裁判官弾劾裁判所のホームページがあることを知りました(「裁判官弾劾裁判所公式サイト」)。

日本国憲法が、最高裁をトップとした裁判所とは、別系統の裁判所として、明文の規定で定めているのが裁判官弾劾裁判所ということになります。

   

ですが、そんな大切なところだということは、すっかり忘れてしまっていました。

加えて、キーワードを 「弾劾裁判」、「弾劾裁判所」として、グーグル検索してみても、

ウィキペディアの 裁判官弾劾裁判所 - Wikipedia

が一番上に出てくるため、存在に気付きませんでした。

ウィキペディアに書かかれている内容で、事が足りてしうため、

忘れ去れたままでした。 

   

   

ですが、考えてみれば、裁判官弾劾裁判所は、日本国憲法上では、

最高裁判所と同列な、国法上の独立した組織なわけですから、

ホームページがあって当然。

むしろ なければおかしいという話です。

   

昨年の大阪地裁の盗撮判事補の弾劾裁判は、どこで開催されるのかを調べていて、裁判官弾劾裁判所のホームページの存在に気付きました。

裁判官弾劾裁判所のホームページによると、 

参議院第二別館南棟9階(東京都千代田区永田町1-11-16 )

に裁判官弾劾裁判所の法廷があるということです。

下の写真はホームページから引用させていただいたものです。

席次は、

一番奥に並んだ席が裁判員が座る席で、むかって左側が衆議院側の裁判員、右側が参議院側の裁判員となっています。

裁判長は、衆議院議員のときは、衆議院側裁判員席の一番右側、参議院議員のときは、参議院側裁判員席の一番左側に座ります。

縦に並んだ席は、むかって右側が訴追委員の席、左側が弁護人の席です。被訴追者は、手前に並んでいる傍聴席のすぐ前の席に座ります。

ということですが(「法廷は、こうなっている」参照)、

弁護人は、いても1、2人程度でしょうから、

左側があまりに寂しそうです。

   

ちなみに、上記判事補の罷免訴追事件の事件番号は 平成24年(訴)第1号 ということになるようです。

裁判期日は現時点では未定です(「事務局からのお知らせ」参照)。

弾劾裁判所法廷.jpg

私は「 弾劾裁判所など、せいぜい数年に一回しか開廷されないんだから、どこかの場所でも借りて開廷してるんだろうと」とも思ってましたが、

こんな立派な常設の法廷があるわけで、

この点も大間違いでした。

裁判官弾劾法

第25条(開廷の場所)

1  法廷は、弾劾裁判所でこれを開く。

  弾劾裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開くことができる。

第26条(審判の公開)

弾劾裁判所の対審及び裁判の宣告は、公開の法廷でこれを行う。


地方警察官の人数 [調査]

「警察官は、団塊世代の大量退職のために、欠員の穴埋めが追いつかずに、欠員割れとなっている」と勝手に思い込んでしました。

下図は、平成5年版から23年版の警察白書で公表されている警察官の人数を集計して作表したものとなります。、

この表をから一目ですが、

都道府県警察の警察官は、平成5年は 22万0519人 だったのが、

平成23年には 25万5363人 へ、約 3万5000人 増えています。

しかも、減員など、一度もありません。着実な増員が続いています。

警察官の人数.jpg

平成21年度以降の警察白書では、読み手が誤解をするであろう表現の度合いが弱まっているように感じますので、雰囲気が出ていません。

そこで、少し古いですが、平成20年度の警察白書 の表現を引用させていただくことにいたしします。

平成20年度のそれでは、

(2)警察力強化のための取組み

地方警察官については、深刻な治安情勢に的確に対応するため、平成13年度から19年度にかけて合計2万4,230人の増員を行った。この結果、警察官一人当たりの負担人口は、12年度(増員前)の557人から、20年度は511人(人口は19年3月31日現在の住民基本台帳による。)となった。

刑法犯認知件数は、15年以降5年連続して減少し、その検挙率も上昇していることから、地方警察官の増員は、他の諸施策と併せ、犯罪の増勢に歯止めを掛け、治安の回復に効果をもたらしていると考えられる。

しかしながら、刑法犯認知件数は、減少したとはいえいまだに治安が良好であると考えられていた昭和40年代を大きく超える水準にあるなど、治安情勢は依然として厳しく、引き続き、あらゆる角度から警察力の強化に努める必要がある。

他方で、警察は本格的な大量退職期を迎えており、平成19年度の地方警察官の退職者数は、過去最高の約1万2,100人となり、また、19年度の警察官採用試験の競争倍率は7.0倍となっており、減少傾向に一応の歯止めを掛けることはできたものの、3年連続で10倍を下回っている。

警察としては、大量退職期の到来を踏まえつつ、次のような警察力強化のための取組みを強力に推進し、厳しい治安情勢に対応することとしている。
 

と述べた上で、 

 警察官の退職者数の推移と退職者予測.jpg

というグラフを載せたりしています。

こんなのを見せられて、私などは、 

「年間1万人の退職者が出るのに、志望者数は減っているために、退職による欠員を埋めるのができないんだなぁ」

と勝手に思い込んでしまっていました。

 

しかし、この誤解は、私だけでなく、多くの人が同じなのではないでしょうか。