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登記手数料令の改正 [感想]

時事通信が昨日(12日)、「 登記手数料下げ決定=法務省」という記事を配信しました。

記事の内容は、

法務省が12日、2013年4月から登記事項証明書などの交付を受ける際に支払う手数料を最大で100円引き下げること、12日の閣議で関係政令の改正が決定されたことを公表した、

という、どうでもいいような内容のものです。

首相官邸のホームページの平成25年3月12日(火)定例閣議案件で、

登記手数料に関し どのような政令が閣議決定されたのかを調べてみますと、

登記手数料令等の一部を改正する政令  (法務・財務省)

とありますので、

(政令である) 登記手数料令 などが、閣議決定され、改正された

ことが分かります。

では、登記手数料令の内容がどう改正されたかですが、

法令データ提供サービスでは調べようがありません。

というのは、法令データ提供サービス の最新の法令データが、

平成25年2月 1日現在の法令データ(平成25年2月 1日までの官報掲載法令)

のものであるため、3月12日の改正となった、 登記手数料令 は載っていないことになるためです。

そのため、改正内容を調べるための拠り所となるのは、法務省の公表内容ということになりますが、

同省のホームページをいくら調べてみても、

登記手数料令がどう改正されたのかを公表する資料は見つかりません(同省HPの検索ページ参照)。

適時に、必要な情報を公開しようとする意思などは持ち合わせいないようです。

ところで、名古屋法務局では、今月3月4日時点で、

「登記事項証明書の発行手数料が4月から700円から600円に、100円安くなること」

などを告知したポスターが張られていました。

平成25年3月 法務省民事局  登記手数料についてのお知らせ」が、そのポスターです。

私自身、4日に、名古屋法務局でこのポスターを見ています。

法務局のホームページのトップページの「新着情報」では、

登記手数料についてのお知らせ【PDF】(平成25年3月4日)

となってますので、

ポスターが法務局に貼られた初日に、たまたま、私は名古屋法務局で、ポスターを目にしたということのようです。

このポスターには、

本年4月1日から登記手数料の改定が予定されております。

窓口での請求における主な証明書の手数料額は,次のとおり改定される予定です。

と書いてありますので、

登記手数料を値下げするための(立法的)措置が、当然、講じられているものと思っていました。

ですが、実は、準備はされていなかったんですね。

見切りで値下げのポスターを貼った

というのが実情になるようです。

そんな、手荒なことを、法務省民事局の人でもするんですね。

結構、驚きです。

 

来月1日から登記手数料を値下げすると公表してしまっているのに、    

登記手数料令の改正の閣議決定がされていないことに、

法務省民事局の担当者の方は、さぞや、やきもきしていたことでしょう。

法的根拠なく、登記手数料を値下げするわけいかないですからね。 

どうでもいいような、今回の法務省のプレス発表は、

登記手数料令の改正が、何とか、4月1日の施行に、間に合った安堵感から、

一転、

登記手数料の値下げを実現したことを自慢したくなり、

発表がなされることになったのではないでしょうか。