岐阜県使用済金属類営業に関する条例 [報告]
昨日のブログで触れた、岐阜県議会の2月定例議会で審議中の、警察官がヤード(自動車解体施設)等に、捜索令状がなく、立ち入り調査できる権限を認める条例が、
岐阜県使用済金属類営業に関する条例
のことだということが、その後の (大したことない、) 調査の結果、分かりました。
今回、岐阜県で このような条例が制定されることとなった趣旨は、
多くの都道府県で、金属くず回収に関して、警察官に臨検の権限を与える 条例 が制定されているが、
岐阜県では平成12年に「岐阜県金属くず営業に関する条例」が廃止されてしまい、
金属類営業に関する規制がない状態となっていた。
そのため、使用済金属類の取引に規制を加え、犯罪の防止を図る等のため、「使用済金属類営業に関する条例」を制定することとなったということだそうです (「(仮称)岐阜県使用済金属類営業の規制に関する条例(案)の概要」の「第1 条例制定の趣旨」参照)。
ここ数日とは違い、今朝ほどは、多少、時間的な余裕があったので、岐阜県議会 に電話を入れて、
どの議案が日経の記事の条例であるのか、
と直接、聞いてみました。
「そんなこと、即答してもらえることだろう」と思って電話を入れたのですが、
「確認をして、電話をさせていただきます」という返事で、連絡先を教えて下さいという返事でした。
電話番号を伝えるのは嫌なので、「午後に、電話をするので、その時、回答を下さい」と伝えようかとも思ったのですが、
それも面倒くさいので、事務所の電話番号を教えることとしました。
返事は、せいぜい、10分以内にあるだろうと思ってたのですが、
ちっとも返事がありません。
そうしたところ、1時間ほど経って、岐阜県議会からではなく、岐阜県警総務課の方から電話をいただきました。
その電話は、「岐阜県使用済金属類営業に関する条例 」が、
日経の記事の条例となるというものでした。
わざわざ、お電話をいただいた、岐阜県警からの回答には感謝を致しております。
ですが、私の方でも、岐阜県議会に電話を入れたあと、ちっとも返事がないので、グーグル検索をして、
「『(仮称)岐阜県使用済金属類営業の規制に関する条例(案)』に対する意見募集(パブリック・コメント)の結果について」
が、日経の記事の条例だということを見つけ出してしまっていました。
そのため、感謝の気持ちも半減です。
ところで、私が、岐阜県議会に対し、条例に関した問い合わせをしたことが、
岐阜県警に ダダ漏れ となっていることを、
岐阜県議会の職員の方は分かっているのでしょうか。
また、回答に1時間も要しているのは、私の人物調査でもしていたのでしょうか。
今回の件からは、(微妙な問題がありそうな案件に関する調査では、)
「どこに問い合わせをするにせよ、電話番号は教えず、時間をおいてから電話を掛け直して、その際に回答をもらうよう、徹底しないといけない」
との教訓を得ました。