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岐阜県使用済金属類営業に関する条例 [報告]

昨日のブログで触れた、岐阜県議会の2月定例議会で審議中の、警察官がヤード(自動車解体施設)等に、捜索令状がなく、立ち入り調査できる権限を認める条例が、

岐阜県使用済金属類営業に関する条例

のことだということが、その後の (大したことない、) 調査の結果、分かりました。

今回、岐阜県で このような条例が制定されることとなった趣旨は、    

多くの都道府県で、金属くず回収に関して、警察官に臨検の権限を与える 条例 が制定されているが、

岐阜県では平成12年に「岐阜県金属くず営業に関する条例」が廃止されてしまい、

金属類営業に関する規制がない状態となっていた。

そのため、使用済金属類の取引に規制を加え、犯罪の防止を図る等のため、「使用済金属類営業に関する条例」を制定することとなったということだそうです (「(仮称)岐阜県使用済金属類営業の規制に関する条例(案)の概要」の「第1 条例制定の趣旨」参照)。

ここ数日とは違い、今朝ほどは、多少、時間的な余裕があったので、岐阜県議会 に電話を入れて、

どの議案が日経の記事の条例であるのか、

と直接、聞いてみました。

「そんなこと、即答してもらえることだろう」と思って電話を入れたのですが、

「確認をして、電話をさせていただきます」という返事で、連絡先を教えて下さいという返事でした。

電話番号を伝えるのは嫌なので、「午後に、電話をするので、その時、回答を下さい」と伝えようかとも思ったのですが、

それも面倒くさいので、事務所の電話番号を教えることとしました。

返事は、せいぜい、10分以内にあるだろうと思ってたのですが、

ちっとも返事がありません。

そうしたところ、1時間ほど経って、岐阜県議会からではなく、岐阜県警総務課の方から電話をいただきました。

その電話は、「岐阜県使用済金属類営業に関する条例 」が、

日経の記事の条例となるというものでした。

わざわざ、お電話をいただいた、岐阜県警からの回答には感謝を致しております。    

ですが、私の方でも、岐阜県議会に電話を入れたあと、ちっとも返事がないので、グーグル検索をして、

「『(仮称)岐阜県使用済金属類営業の規制に関する条例(案)』に対する意見募集(パブリック・コメント)の結果について」

が、日経の記事の条例だということを見つけ出してしまっていました。

そのため、感謝の気持ちも半減です。

ところで、私が、岐阜県議会に対し、条例に関した問い合わせをしたことが、

岐阜県警に ダダ漏れ となっていることを、

岐阜県議会の職員の方は分かっているのでしょうか。

また、回答に1時間も要しているのは、私の人物調査でもしていたのでしょうか。

 

今回の件からは、(微妙な問題がありそうな案件に関する調査では、) 

「どこに問い合わせをするにせよ、電話番号は教えず、時間をおいてから電話を掛け直して、その際に回答をもらうよう、徹底しないといけない」

との教訓を得ました。