民事執行法改正、金融機関に口座情報の回答をさせる制度導入へ [感想]
「銀行が開く 9時前に預金を下ろしてしまえば、絶対、差押えなどされることなどない」
債権差押命令の差押えの効力の発生時期を、命令書が銀行(第三債務者)に送達された場合のほか、差押命令送達後の特定日間とすることができるよう
ができるようになりました。一度の申立てで、将来の分についても(期間の制限なく、)給料等の債権を差し押えること
関節強制(不履行の場合には養育費債務とは別に上乗せの金銭(関節強制金)を支払うよう債務者に命じ、自ら履行することを心理的に強制する方法
抗争を助長する工事は暴排条例違反 [検討]
愛知県公安委員会が、今月8日までに、愛知県内在住の指定暴力団の会長と組長、名古屋市内の建築会社の3者に対して、愛知県暴力団排除条例に基づいて、抗争を助長する工事をしないよう勧告をしたとのことです(朝日新聞DIGITAL2016年6月9日「窓に鉄板… 抗争助長の工事はダメ 神戸山口組系らに勧告」)。
抗争を助長する工事とされたのは、
建築会社が昨年9月、組事務所のスチールの窓を 鉄板20枚で補強したり、監視用カメラーとモニター一式の取り付け工事のことで、
このような暴力団の抗争対策工事に対する勧告は全国初だということだそうです。
愛知県暴力団排除条例では、第14条(利益の供与等の禁止)において、
事業者が、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をすること(第1項)、
暴力団員が情を知って、事業者から前項の利益の供与を受けること(第2項)
をぞれぞれ禁止しています。この規定に該当したということになります。
愛知県暴力団排除条例についての Q&A集らしきものは見当たりませんが、警視庁のホームページの「東京都暴力団排除条例」Q&A がありました。
「東京都暴力排除条例」Q&A のQ13 では、どのような行為が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することになる利益の供与」となるかを例示していますが、そこには、まさに愛知県公安委員会が勧告を出した、
・ 内装業者が、暴力団事務所であることを認識した上で、対立抗争に備えて壁に鉄板を補強するなどの工事を行う行為
も例示として挙げられています。 対立抗争に備えた工事を行う場合、それが 「利益供与」になるのは、とてもよく腑に落ちます。
反対に、「東京都暴力排除条例」Q&AのQ13では、事業者が利益供与違反にならないケースも挙げられていますが、その例示の中に、
・ 建築物等の維持保全など、適法な状態を保つために、暴力団事務所の工事を行う工事
というものも挙げられています。 単に、建物の維持保全のための工事であれば、「利益供与」とはならないとの判断が、ここでは示していることになるようです。
さらに見ていくと、「利益供与」に当たるケースの中には、
・ 警備会社が、暴力団事務所であることを知った上で、その警備サービスを提供する行為
が挙げられていますが、「建築物の保全維持のための工事」が利益供与にならないのであれば、防犯のためのセキュリティさーサービスも同じではないのかと思いますが、どうなのでしょう。
今回、工事の発注側の会長と組長 、受注側の建設業者の3者は、愛知県公安委員会が出した勧告に従うそうですが、もし、事業者らが勧告を無視した場合には どのようなことになっていくのでしょうか。
愛知県暴力団排除条例第26条第1項を見てみると、氏名又は名称及び住所が公表されることとなるようではありますが、そこまでです。
勧告に従わないことについて罰則規定はないため、いくら勧告に従わなかったとしても 罰則まで課されることということになります(同条例第29条、第30条)。
しかし、事業者の場合、氏名を公表されることにでもなれば、取引先から取引を切られてしまい、廃業の憂き目を見ないといけないことになります。事業者には勧告に従わずに氏名を公表することを受け入れるなどとの選択などありえまん。
氏名の公表という不利益処分がありうるというだけで、業者への抑止効果としては十分で、罰則まではいらないということなのでしょうか。
上肢・下肢の露出面の醜状痕 [豆知識]
露出面の醜状障害について、労働者災害補償保険法施行規則別表第一障害等級表は、
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの (第14級の3)
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの (第14級の4)
と定めています(厚労省HPの障害等級表参照)。
ここに言う「上肢の露出面」、「下肢の露出面」ですが、私もそうですが、交通事故の損害賠償請求しかしたことがない者は、
「上肢の露出面」… 上腕から指先までを指す
「下肢の露出面」… 大腿から足の背まで指す
と、正しくない理解をしてしまってたりします。
しかし、労災の方の認定基準においては、
「上肢の露出面」… ひじ関節以下(手部を含む)を言う。
「下肢の露出面」… ひざ関節以下(足背部をふくむ)を言う。
となっています(厚生労働省労働基準局長通知平成23年2月1日付け基発201002号「外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について」参照)。つまり、「露出面」の定義が違っているということです。
「露出面」の定義が、醜状障害の認定基準が平成23年に改正された際に変更されたわけではありません(厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知平成23年02月01日 基労補発第201001号「外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準の施行に当たって留意すべき事項について」参照)。
青本(日弁連交通事故相談センター「交通事故損害賠償学算定基準-実務運用と解説-」(24訂版)の283頁の(注47)には
「露出面とは、上肢の場合は、上腕から指先まで、下肢の場合は、大腿から足の背までを指すとされる。労災の認定基準より範囲が広くなっていることに注意。露出面にてのひら大以上の瘢痕が残った場合がこれにあたる。」
とちゃんと書かれていますが、そんなところなど読みとばしてしまっていました。
ただ、青本では、なぜ広くなっているのか、その文献的根拠が示されていません。
現時点では、いまだ確認できていませんが、損害保険料率算出機構が作成している「自動車損害賠償責任保険損害調査関係規定集」がその根拠ではないかと思われます。
証明書交付センターの とても いい話 [これは使える]
名古屋市の場合、戸籍や住民票の職務上請求は「証明書交付センター」しか受け付けてくれないことになっています。
センターになる以前は、職務上請求用紙を区役所に郵送してから 3日程度で返送してもらっていましたが、センターになってからは 1週間ほど時間が掛かっています。
ペースダウンを不満に思っていました。
そんな不満を持っていましたが、先日、センターから確認の電話をもらい、センターの人から、
「センターでは名古屋市内で請求できる戸籍や住民票を まとめて処理していますので、
手数料を添えて、職務上請求書用紙の必要通数分送っていただくとともに、、
『相続人の確定のため、誰それさんについて、生まれてから死ぬまでの間の、除籍、原戸籍、戸籍事項証明書など請求可能なもの全部を送ってください』
と戸籍や住民票を職務上請求される用向きを記した連絡文を添えていただければ、
センターの方では、請求があった人について 戸籍の移動を調べるなどして、センターが交付可能な 除籍や戸籍など全部をまとめて交付させていただくことが可能です。」
との耳寄りな話を聞くことができました。
交付された戸籍や住民票の記載を確認後、再度、職務上請求をするという二度手間をとらずに、一回での戸籍や住民票の職務上請求ができるわけですから、格段に手間を省けます。
いいことを教えてもらいました。
米俵の大きさ [驚き]
米俵 1俵 の重さが 60キロ(Kg)であることは 豆知識として知ってはいましたが、
この米俵、1俵60キロが どれくらいの大きさものであるかご存じでしょうか。
私は、米俵を大八車に載せて運んでいる、時代劇の場面からの想像で、
俵の直径は70センチ、俵の長さ1メートル
と答えたのですが、実はもっと小さく、
直径 47センチ、長さ(幅) 75センチ
くらいのものになるようです(Google「米俵 サイズ」検索の結果を参照ください。)。
米俵の直径が50センチにも満たないなんて。
50センチ定規に収まってしまう長さが、俵1俵の直径だ、などとは 思いもしませんでした。
ちなみに米俵ですが、北原進氏著「百万都市 江戸の経済」(152頁)にという本の中で、北原氏は、
「俵という収納具は、東南アジアでもあまり見受けない。米作と結びついたこの文化の由来は、たいへん気になるところである。」
などと述べられています。
米作をしている ほかの国では 余った藁をどうしているのでしょう。燃料として燃やしてしまうのでしょうか。
そのことが、文化がどうのことよりも、よほど気になりました。
浮気相手への探偵費用の請求、裁判所は認めるか ? [検討]
沢木文氏著「不倫女子のリアル」(小学館新書)を読んでいたら、「第6章 探偵は見た!」中に、
「ちなみに、浮気調査の場合、1日で証拠が押さえられれば、費用は内容により 10万~30万円程度、平均 3~5 日間の調査を行う。これを対価とみるか、安いとみるか。
「浮気の調査報告書を、不倫をしている夫に突きつけたら、不倫相手と清算して、妻のところに戻ってきたというケースもあります」
元の鞘に収まって、めでたしめでたしというのであれば、そのくらいの費用は決して高くないのかもしれない。
さらに、あまり知られていないが、浮気相手に慰謝料を請求する場合、探偵費用も別途 請求できる。
女性にとって泣き寝入りやスルーは禁物、打てる手は打ち、自分の人生に有利な" 武器 "は集めておくべきというわけだ。逆に、夫が品行方正で妻が奔放な場合、夫も妻の浮気の証拠を集めておくべきということになる。(178頁)
という記述がありました。
浮気調査の費用の金額については どうとも思いませんでしたが、
いつの間にか、探偵費用を裁判所が損害として認めてくれることになったかのようなことが書かれています。
「浮気調査の探偵費用なんて、裁判所が相当因果関係がある損害だなんて認めてくれるわけない」というのが私のこれまでの理解でしたので、知識の詰め込み直しをしなければいけません。
Westlaw.JAPAN で裁判例がどの程度あるのか、検索してみました。
「探偵費用」「探偵事務所費用」をキーワードとして検索してみたところ、
不貞の慰謝料200万円のほかに、探偵社に支払った調査費用125万7605円のうち100万円分の調査費用を相当因果関係にあると認めた東京地裁平成20年12月26日判決があるのを見つけました。
それだけでなく、私は確認漏れをしていましたが、その他に、探偵事務所に支払った調査料16万9290円を損害と認めた東京地裁平成22年7月28日判決というものもあるようです(「FPベンゴシによる不倫に 関するQ&A 」というサイトの「探偵費用を請求したい」の解説を参照ください。)。
しかし、探偵費用に支払って調査費用を、相当因果関係にある損害と認めている裁判例は、それらくらいしか見当たりません。
やはり、大勢としては旧来と変わらず、「認めない」ということに変わりはない模様です。
人騒がせな記述に振り回されましたが、勉強にはなりました。
ナンバープレート盗難防止ネジ [豆知識]
愛知県内の どこそこの警察署が、車のナンバープレートの盗難防止のために、無料で「盗難防止ネジ」を取り付けてくれるということを 昨日朝のテレビで報じてました。
ニュースの内容を確認しようと思って調べてみたのですが見当たりません。報じられていた内容は今年2月の毎日新聞の記事(2016年2月22日「ナンバープレート盗難防止 ねじ無償取り付け 西枇杷島署 / 愛知」 )の同じ内容でしたので、定期的に盗難防止ネジの取り付けのキャンペーンでもやっているのでしょうか。
テレビでは「盗難防止ネジ」の取付作業を チラリ見しかできなかったため、「盗難防止ネジ」がどのようなものか調べてみたところ、国土交通省において平成23年10月から翌24年7月までの間、開催されていた「自動車:ナンバープレートのあり方懇談会」の第5回懇談会(平成24年6月5日開催)の資料3 「ナンバープレートを巡る諸課題」という資料3頁目にネジと取り付け方を写真にしたものが掲載されていました。(下の写真がそこに掲載されていた写真です。)
ナンバープレートの「盗難防止ネジ」について、「ナンバープレートの盗難対策」の項では、
近年、自動車のナンバープレートの盗難が増えていることから、盗難防止のためのナンバープレー取付ネジが市販されており、大阪府や東京都の防犯協会では優良防犯器具認定品として推奨している。
また、盗難されたナンバープレートが二次犯罪に利用されるケースもあることから、一部の地域で、警察や自動車関係業界団体、保険会社などが協力の上、盗難防止ネジの普及に努めている。
と書かれていて、防犯ネジの取り付けは推奨されるようです。
ネジ穴を 「プラグ」と呼んでいるもので 埋めてしまって外せないようにしてしまうわけで、簡単には外せません。
効果は十分あるのでしょうね。
三菱東京UFJ銀行の国債保有残高急減は、マイナス金利のせいか [困惑]
三菱東京UFJ銀行が 国債市場特別参加者資格を返上するそうです。返上の理由について日経には、日銀のマイナス金利政策のもとでは国債を持ち続ければ損失が発生しかねず、国債の買い入れについて株主の理解が得られないからであるかのようなことが書かれています(日本経済新聞2016年6月8日 「三菱UFJ銀行、国債離れ 入札の特別資格返上へ マイナス金利で損失懸念」)。
? ? ?
三東京UFJ銀行が国債保有残高を急減させていることと、日銀のマイナス金利導入とは直接は関係なさそうです。また、国債市場特別参加者資格返上も直接は関係なさそうな気がするのですが。
ネットて確認できるところとして、証券経済研究第89号(2015.3)の勝田佳裕氏著「バブル崩壊以降の国債累増・国債保有構造と国内銀行の国債保有」という論文中に、
都市銀行( ≒ メガ3行)の国債保有残高の年次推移(129頁、図表3)、三菱東京UFJ銀行の2006年度から2014年度までの国債保有残高の推移(134頁、図表4)、三菱東京UFJ銀行の保有国債の残存期間別残高についての2006年度から2013年度までの推移(135頁、図表5)
が掲載されています(下表は同論文の図表3、図表4、5の三菱東京UFJ銀行の部分を引用したものとなります。)。
三菱東京UFJ銀行の国債保有残高は、2008年の20兆円から2009年の35兆円に急増後、2011年に43兆円まで増えていました。それを減らしていただけのことで、マイナス金利導入が直接の理由であったわけではないことは明らかなことです。
ちなみに、表からは 2014年度までの国債保有残高の状況しか分かりません。それ以降はどうなっているのかが気になるところですが、
三菱東京UFJ銀行の有価証券報告書と半期報告書から 2015年以降の国債保有残高が確認できます。
それらからは、
2014年9月末 33兆1943億82百万円
2015年3月末 28兆9558億92百万円
2015年9月末 24兆4244億04百万円
であったことが分かります。さらに減少させていることが分かります。
マイナス金利導入の発表は 今年(2016年)1月29日のことで、昨年(2015年)ではありません。
そんなことは分かっているはずなのに、マイナス金利に絡める記事に仕立て上げとは どういうことなのでしょうか。
弁護士の身分証明書 [豆知識]
10年近く放置してあった預金の解約のため 三菱東京UFJ銀行に行ってきました。
銀行が送ってきてくれたお知らせ には、「キャッシュカード・お届出印を紛失されている場合にお持ちいただくもの」として、
(1) 本人確認書類
個人のお客様 運転免許証・パスポート・健康保険証など
… (以下略)
と書いてあったので、国民健康の保険証を持ったところ、案の定、
「運転免許証など、写真が付いている証明書をお持ちではありませんか」
とたずねられました。
写真付きの証明書といっても、手持ちのものとしては、日弁連発行の「身分証明書」しかありません。
なのでそれを示したら、
「それでは駄目ですね」
という返事でした。
結局、写真付きの証明書を持っていないのなら、保険証でよいということで預金の解約は終えることができたのですが、
日弁連発行の身分証明書の通用力のなさを再確認させられました。
日本弁護士連合会会則 を読んでみると、
(会則を守る義務等)
第29条 弁護士は、所属弁護士会及び本会の会則、会規及び規則を守らなければならない。
2 弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した記章を携帯しなければならない。ただし、本会の発行した身分証明書の携帯をもってこれに代えることができる。
と書かれています。
日弁連発行の身分証明証の携帯は、記章(弁護士バッジ)の携帯に代えることができるというだけということになります。
私は 弁護士の身分証明書が 何たるものであるかについて よく理解していないばかりか、誤解していました。
そもそもが、裁判所や警察、拘置所ぐらいでしか証明の用として使えない 代物 でしかないわけです。
コンビニATM不正引き出し、なぜ犯行状況の正確な発表がないのか [困惑]
だということです。東京都内 約5億8000万円神奈川県内 約4億3000万円埼玉県内 約2億円千葉県内 約2億円