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復興財源確保法 [困惑]

昨年11月に

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(復興財源確保法)

(平成23年法律第117号)が成立しています。

この復興財源確保法によって、東日本大震災の復興財源を確保するため、

「復興特別所得税」と「復興特別法人税」が創設され、

所得税と法人税を増税されることとなりましたが、

法律の施行日は平成25年1月1日ということになりました。

私は、

「 復興財源確保法で徴収される所得税は、平成25年1月1日以降の所得に対してのもの。

平成25年の所得税申告は、翌年(平成26年)2月に確定申告することになる。

だから、それまで(平成26年2月)の当分の間は、復興財源確保法の影響はないはずだ。 」

と勝手に思い込んでいました。

でも、この復興財源確保法は、

源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければならない

と定めています(同法28条1項)。

不勉強なことなのですが、ついさっき初めて、知りました。

  

 

私の事務所への弁護士報酬の支払額について

源泉徴収をしているクライアントに対して送付する請求書には、

来月から、

これまで源泉徴収税額として記していた金額に、

     102.1%

を乗じた額を源泉徴収税額として、ちゃんと記した請求書を送らないといけないことになります(「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」、「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」参照)。

  

徹底しておかないと、請求書の送り直し続出、となってしまいそうです。