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警察統計の正確性 [検討]

溝口敦氏は自著 「続・暴力団」で、

警察は人数だけ増えて、やるべきことをやっていない

と、警察に対する痛烈な批判をされています。

警察統計についても、ご都合主義で、信頼性に欠けるものだとして、

平成11年(1999年)に起きた桶川事件 後、警察庁は、それまでカウントしていなかった軽微な犯罪を統計に計上するようにした。

その結果、交通関係を除く刑法犯の認知件数は平成14年(2002年)がピークで年間300万件に近づくことになった。

しかし、認知件数の増加によって、検挙率は低下することなったが、検挙率の低下は あまりに不体裁だと考えたのか、

認知件数はその後、急激に減少し、平成19年(2007年)以降、また年間200万件を割るようになった。

検挙率は平成13年(2001年)の 19.1 %を底に、 30 %に向けて上向いて来たが、

なんのことはない、桶川事件以前と同様、刑法犯の認知件数を減らした上での検挙率の(情けない)アップなのです。

警察庁の統計のコントロールは相変わらずと見られます。

という内容のことを述べられてます(同書155~157頁)。

この溝口氏の言説が正しいかを、   

法務省の平成24年版犯罪白書のあらまし(「第1編 犯罪の動向」)で確認してみました。

まず、 

交通関係を除く刑法犯の認知件数は平成14年(2002年)がピークで年間300万件となったが、

その後、急激に減少し、平成19年(2007年)以降、また年間200万件を割っていること、

また、 

検挙率が平成13年(2001年)の 19.1 %を底に、 30 %に向けて上向いて来ていること

が確認できます。

 刑法犯認知件数.jpg

(上図は平成24年版犯罪白書のあらまし「1-1-1-1 図 刑法犯 認知件数・検挙人員・検挙率の推移」から引用したものです。)

この図からも明らかですが、認知件数の急増と急減は、窃盗罪の認知件数が一番影響をしています。

窃盗罪の認知件数は、平成16年(2004年)に約60万件でしたが、平成23年(2011年)は34万7千件まで減少しています。

4割以上の減少です。 

窃盗認知件数・検挙率.jpg

(上図は、平成24年版犯罪白書のあらまし「1-1-2-1 図 窃盗 認知件数・検挙件数・検挙率の推移」から引用したものです。)

厳しい犯罪取締りによって犯罪の認知件数が減ったとは考えられません。

溝口氏が指摘するように、

警察庁が統計をコントロールしている

ということは事実のようです。

続・暴力団 (新潮新書)

続・暴力団 (新潮新書)

  • 作者: 溝口 敦
  • 出版社/メーカー: 新潮社
  • 発売日: 2012/10/17
  • メディア: 新書

「続・暴力団」ですが、すごく良い出来だと思います。書評はアマゾンででも確認ください。

なお、溝口敦氏の著作は評価していなかったのですが、「続・暴力団」、「暴力団」を読んで見直しました。


ヨドバシカメラが書籍のインターネット通販に参入 [いいぞ]

ヨドバシカメラが、来年2月から書籍のインターネット通販に参入するそうです(昨日29日の日経新聞電子版の記事「書籍、無料で当日配送  ヨドバシがネット通販」) 。

首都圏のほかに、札幌、仙台、新潟、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡などの主要都市と周辺では、当日無料配送サービスを行うということだそうです。

ヨドバシカメラは、記事の中で、

自社の書籍のインターネット通販サービスの強みについて、

「中古を含む約600万タイトルの国内書籍を扱うアマゾンは当日無料配送を年会費を支払った会員に限定している。

ヨドバシは既存の物流網で対応できる当日無料配送が強みになると判断した。」

と言っています。

確かに、アマゾンの場合、当日無料配送ではありません(amazonのホームページ「配送料無料 - 便利な配送サービスについて」)。

ですが、名古屋に住んでいる私の場合、在庫がありさえすれば、

翌日には、ほぼ間違いなく、本は届けられます。

ですので、「当日無料配送」がされているのと、実際は一緒です。

ヨドバシカメラは、

「当日無料配送」が、アマゾンに優位する自社の強みだ、

と言ってますが、私には、少なくともそれが強みだとは思えません。

私は、ヨドバシカメラの強みは、

書籍も他の商品と同様に販売価格の数%のポイントを顧客に付与(する)

という点にあると思っています。

つまり、

書籍の値引販売

という強みです。

私がアマゾンに不満を持っているのが、この点にあるのですから。

でも、もし、ヨドバシカメラが、   

「他から買うより ポイント値引分だけ、安く本が買えるよ」

などと宣伝なんてしようものなら、

再販制度との関係から袋叩きに遭うことは目に見えています。

そのため、本当の強みが何なのかが分かっていても、分からないふりなのでしょうか。 

それは日経の記者や編集者も同じなんでしょうね。

実は私、ヨドバシドットコムに既に会員登録し、何回か物品購入をしているユーザーです。

ヨドバシドットコムでの  

ネットでの商品説明は貧弱というか、不十分なのですが、

取扱商品いが幅広いことに加え、

これが一番重要なのですが、10%のポイントを付けてくれるので、

商品説明は他でチェックして、ヨドバシで注文という、セコい使い方をしたりしています。

ヨドバシカメラが、書籍にポイントを付与してくれるのであれば、間違いなく、アマゾンからは乗り換えということになりそうです。


パチンコ店従業員の特別背任罪 [検討]

 パチンコホールの経営者の方から、

「スロット台の責任者が、客に高設定の台を教えているようだ。

従業員を とっちめてやることは出来ないか」

という内容の相談がありました。

従業員に対して、民事上の損害賠償をするにせよ、何をするにせよ、

その前提として、 

「従業員が客に、当たる確率が高いスロット機を教えている」

と証明できる 確たる証拠 を握った上での話です。

実際には、証拠の収集が難しいわけで、

それが出来なければ、客と従業員をとっちめてやるなど、夢のまた夢の話ではあるのですが … 。

 

 

では、従業員が客に設定を教えている証拠が手に入ったとして、客やスロットの責任者を刑事上の責任に問うことは可能でしょうか ?

(民事上の損害賠償は当然可能ですので、すっ飛ばします。)

客は通常の遊戯方法でスロットをやっているだけで、体感機を使っているわけではありません。

不正な方法でコインを取ったとは言えなさそうです。 

被害届をだそうとしても、刑事には「窃盗(罪)とはならない」 と言われそうです。

他に、詐欺との構成も考えられますが、やはり、刑事には「詐欺(罪)も無理でしょう」と言われて、相手にされなさそうです。  

 

困ったときのインターネット検索をしてみたところ、

平成21年(2009年)に静岡県警富士署、翌22年(2010年)に兵庫県警姫路署が、

パチンコ店の従業員の(会社法の特別)背任という構成をとり、

従業員と客を逮捕している事例があることが分かりました(pachimura.comの公式ブログ「公式ブログ/高設定教えて特別背任 」参照)。

判例検索(私の場合はEOCの「弁護士秘書)で検索をかけてみましたが、パチンコ店従業員の特別背任の裁判例は見当たりませんでした。

そのため、逮捕後、正式な公判請求がされたのかどうかを含め、確認はできませんでした。

ですが、 兵庫県警姫路署の逮捕は、静岡県警富士署の事件がどう処理されたのかを知った上でのものだったと考えられます。

静岡県警富士署の事件では、パチンコ店の従業員と客らは裁判で有罪となっているものと推測できます。

 

今回の相談のケースは、

従業員はスロットの責任者

です。

持って行き方次第では、警察も

特別背任で捜査してくれないわけでもなさそうです。


特例公債法 [報告]

赤字国債を発行するための特別の法律のことを

特例公債法と呼ぶようですが、

この特例公債法。

1年限り

とテレビなどで刷り込まれていたため、

先月成立した特例公債法は、

平成24年(2012年)度の単年度について、赤字国債の発行を許する法律だ

と勝手に思い込んでいました。

 

でも、成立した法律は、単年度ではなく、

平成24年(2012年)度から同27年(2015年)度までの4年間、赤字国債の発行を認めた法律

ということです(「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律」第2条参照)。

新聞も、そのように、4年間と正しく、

報じていたようですが、全く見落としてました(例えば、朝日新聞デジタルの11月13日の記事「特例公債法案成立が確実に、民自公が修正案合意」)。

こんな大事なことに気付いていないのは、おっちょこちょいな私ぐらいのものかも知れません。

 

ですが、

「赤字国債の発行を4年間、認める方向で調整中」

などとは、先月(11日)11日まで、マスコミでは一切報じられていませんでした。

 

そのことは、新聞記事横断検索で、「特例公債」、「15年度まで」をキーワードにして、検索期間を今年8月からとして検索をしてみても、

11月11日まではヒットする件数が0件だったことから明らかです。

 

11月12日になって、フジ、テレ朝、TBSのテレビ3社がヒット。

翌13日に、新聞社では、朝日と読売の2社が初めてヒット

という結果でした。

 

4年間を前提として、民主と自民では調整がされていたのに、

そんな重大なことが漏れないはずありません。

「報じない」という協定が守られていたということなのでしょうか。

 


メディアに対する信頼度(国際比較) [感想]

常見陽平氏著の「『意識高い系』という病」(ベスト新書)の中で、

日本人のメディアに対する信頼度が高い

と触れられ、下のグラフが掲載されていました(同書192頁)。

メディアに対する信頼度.jpg

このグラフの種本は、2008年10月に刊行された

電通総研・日本リサーチセンター編「世界主要国価値観データブック

という本ということのようです。

本のデータをちょっと加工すると、Garbagenews.comというサイトの

2009年11月03日の「世界各国の『新聞・雑誌』や『テレビ』への信頼度をグラフ化してみる

で上手に整理されていますが、

日本人のメディアに対する信頼度は、中国人・韓国人と同様、やたら高い。

欧米諸国では、そんなにメディアを信頼している国は一つもない。

ことが、 クラフに、はっきりクッキリ 示されることになるようです。

 

この「世界主要国価値観データブック」の生データは、電通総研のホームページには掲載されていません。 

でも、「世界主要国価値観データブック」は、電通総研・日本リサーチセンターが、5年に一度行っている世界価値観調査を整理した本のようです(「世界価値観調査 バックナンバー」参照)。

そこで、2010年の調査結果が整理されている「世界主要国価値観データブック」が刊行されたら、買おうと思ったのですが、

2010年の世界価値観調査自体が行われなかったようです。

そのため、残念なことですが、

「世界主要国価値観データブック」の新刊を

購入することはできないようです。

   

でも、アマゾンのマーケットプレイスで中古本を1万円以上出して買おうという気も起きません。  


マンションの悪質勧誘 [感想]

今週18日の中日新聞市民版に、

「分譲マンション勧誘で暴行容疑」と題したベタ記事が載っていました。

記事は要約すると、

(愛知県警)港署は18日、暴行と住居侵入容疑で、東京都××…、会社員〇〇〇〇(29)を逮捕した。

容疑では、11月11日午後11時ころ、分譲マンション販売の営業で港区内の男性会社員(40)宅を訪問。

断られたことに激高して顔面を殴り、正座させて頭を蹴るなどした。

とういうものでした。

こんな無茶苦茶な勧誘が、今現在も、なされていることに新鮮な驚きを感じます。

政府インターネット の

投資マンション購入 悪質な勧誘にご注意を!」

の動画を見てみると、

セールスマンが「家に火を付ける」と脅すようなケースなど、

いろんな悪質勧誘の手口が紹介されています。

それに続いて、そのような勧誘が

いずれも宅地建物取引業法違反になる

ことが縷々説明がされています。

でも、「悪質勧誘に注意するように」と呼び掛けをする以前に、

「悪質勧誘をさせない」ための効果的な対策が採られていなければ意味がないと思います。

狂犬が町中を跋扈することを放置して、市民に「狂犬にご注意を」と呼び掛けをしているようなものだと考えるからです。

それよりも、狂犬を駆逐して、市民が狂犬の被害に合わないようにする対策が講じられることの方が先決です。

マンションの悪質勧誘は、顧客にマンションを買わせて、マンションデベロッパーから販売手数料をせしめるためになされています。

どこのマンションデベロッパーが契約している社員、あるいは、委託契約を締結している不動産会社ないしその不動産会社の社員が、悪質勧誘をしたのかを公表するような仕組みを設ければ、

顧客側に注意を呼びかけなくとも、悪質な勧誘は減り、

もっと上品に勧誘行為がなされることになると思います。

昭和30年代までいた、「靴紐の押し売り」なんぞとは仕組みが違います。

マンションデベロッパーに行儀よくさせれば、悪質勧誘は激減するという構造にあると言えるからです。

マンションの悪質勧誘がひどいため、国土交通省も、ホームページで悪質勧誘に引っ掛からないように注意を呼びかけています(「国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等)」

ですが、この呼びかけ。

「狼の被害にあったら届け出てね」と言っているだけのように思えてしまいます。


手数料還付の申立て [報告]

今日は、控訴を提起した民事訴訟での手数料についての話です。

控訴を提起するのであれば、裁判所に利用料を納める必要がありますが、

司法サービスを受けさせてもらうことになるわけですので、受益者負担として当然のことだと言えます。

この裁判手続を使わせてもらう利用料のことを、民事訴訟費用等に関する法律 という法律では、「手数料」という表現をしています。

では、控訴提起の際の手数料ですが、どう定められているかと言いますと、

この民事訴訟費用等に関する法律第3条第1項では、控訴提起の手数料を、

訴え提起の場合の 1.5 倍

と定めています(同法別表第2項参照)。

今回、控訴を提起した案件は、依頼者が被告として訴えられていたものでしたが、

裁判所から依頼者に送られてきた訴状には、

訴訟物の価格     808万9126円

貼用印紙額            4万4000円

と書いてありました。

私は、「控訴の手数料は4万4000円の1.5 倍の 6万6000円ということね」と、

何の疑問もなく、6万6000円の印紙を貼って控訴状を提出しました。

そうしたところ、高裁の担当部の書記官から、

5万4000円について手数料を還付することができるので、手数料還付の申立てをして下さい

という内容の電話連絡がありました。

どうして控訴の印紙代が安くてすむことになるのか、その理由がチンプンカンです。

書記官に「どうして、5万4000円も印紙代が安くなのか」、その理由を聞いてみました。

理由は簡単なことで、

訴状には、「訴訟物の価格  808万9126円」、「貼用印紙額 4万4000円」と書かれているが、

いずれの金額も間違い。

まず、「訴訟物の価格」は 「808万9126円」ではなくて「77万9126円 」。

この「77万9126円」を 「訴訟物の価格」とすると、第1審での「貼用印紙額」は「8000円」ということで、4万4000円 なんかにはならない。

控訴審の手数料は、第1審の手数料 8000円を 1.5 倍した 1万2000円 となる。

今回、控訴状に貼られている印紙 6万6000円から、本来の控訴審の手数料 1万2000円を差し引いた 5万4000円が還付の対象になる。

ということでした。

手数料を返して貰えることは うれしいのですが、何か府に落ちません。

自分(私)には手落ちがないはずなのに、なぜ、わざわざ手数料還付の申立てをしないといけないんだという不満からです。

訴訟が提起されると、訴訟事件の配付を受けた担当裁判部では、担当書記官の訴状の審査と、

裁判官の審査が行われますが、

もし、問題ありという箇所があった場合には、原告は書記官を通じて、訴状の訂正を求められることになります。

この訴状審査をクリアーして初めて、裁判所は、被告に対して訴状を送達することになります。

つまり、訴状が被告に送られているということは、

裁判所における書記官と裁判官の訴状審査をクリアーしている

ということであり、

訴状には、(形式面では、)間違いが(一応)ない

ことを担保していることになります。

ところで、この裁判所における訴状の審査は、「訴訟物の価格」と「貼用印紙額」にも及びます。

したがって、訴状が被告に送られてきているということは、

訴状の「訴訟物の価格」と「貼用印紙額」の欄に書かれている 各金額については、裁判所も正しいことを承認している

と理解できます。

今回、原告の代理人である弁護士が、「訴訟物の価格」が「77万9126円」にしかならないのに、どういう計算根拠から「808万9126円」を「訴訟物の価格」としているのかも不思議なこと。

ですが、それにも輪をかけて不思議なのは、

訴状を受け付けた地裁が、そんな原告のその間違いに気付かずに、補正をさせることなく受付けてしまっているということです。

「訴訟物の価格」の差異は、808万9126円 と 77万9126円 ということで 10倍以上も違っています。

こうも違いがあると、本当に確認をしていたのか、疑ってしまいます。


困った [困惑]

民事訴訟法では、

裁判所が嘱託先に対して、客観的な事項について調査を委託し、

その嘱託先から提出される調査報告を訴訟における証拠とする、

調査嘱託という証拠調べの方法を定めています(民事訴訟法第186条)。

(調査の嘱託)

第186条  裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

 

  

訴訟中の案件について、この調査嘱託を使って、

例えば、証券会社に信用取引委託保証金として差し入れている金銭など、

相続税法施行令第12条1項の「換価の容易な財産」となるのかどうかが、はっきりしない財産について、

国税当局に「換価の容易な財産」となるか判定をしてもらおう

と考えたのですが、

今日、担当者から、

裁判所から調査嘱託の送付を受けたとしても、文書での回答はしません

との返事がありました。

 

  

担当者が話していた回答できない理由の説明を整理しますと、

相続税基本通達38-2(延納の許可限度額の計算) では、

換価の容易な財産とは、次のような財産をいう。

・ 評価が容易であり、かつ、市場性のある財産で速やかに売却等の処分をすることができるもの

・ 納期限又は納付すべき日において確実に取り立てることができると認められる債権

・ 積立金・保険等の金融資産で容易に契約が解除でき、かつ、解約等による負担が少ないもの

と、「換価の容易な財産」について定義している。

この定義から、個々の財産が「換価の容易な財産」かは判断可能である。

そうだとすると、調査嘱託によって委託された調査内容は、個別の事案に関するものと言うことになるので回答できない。 

ということのようでした。

  

何を言っているのか理解不能です。

  

ですが、この結論。 国税当局のトップのお役所の担当部局にお伺いを立てて確認済だのことでした。

ですので、裁判所から、国税の担当部局に調査嘱託書を送ってもらっても、

「回答できない」という回答が戻ってくることは間違いないところです。

見直しはないというわけです。

  

ああ、困った。

このままだと、損害額の証明ができない。

何かいい手はないでしょうか。 

鑑定の嘱託(民事訴訟法第218条)なんか使えないでしょうか。


初歩的なミス 3 題 [はてな?]

法務局の入札情報を確認していたら、初歩的なミスをいくつか見つけてしまいました。

まずは奈良地方法務局の入札情報

奈良地方法務局・入札情報.jpg

どこが間違いか、分かりますか?

( ヒント )  今日は何月何日でしょう。

次は、横浜地方法務局

横浜地方法務局・入札情報.jpg

簡単なので、これはノーヒント。

最後に、那覇地方法務局

那覇地方法務局・入札情報.jpg

これも横浜と同じミス。

   

3つとも、わかったでしょうか?

   

法務局がこんな初歩的なミスを放置しておくなんて、結構意外。


サイバーテロ ? [速報]

17日午後4時45分現在、各法務局ないし地方法務局が開設している50のホームページのうち、

下図で×を打った30ヶ所の(地方)法務局のホームページが閲覧できなくなっています。

法務局のホームページの新着情報では、何も報じられていません。

サイバーテロということではないのでしょうが、何が理由なのでしょう?

なお、法務局のホームページの「各局ページ」から、見たい法務局をクリックしていただけば、その局のホームページが閲覧可能かを確認できますので、いろいろ確認してみて下さい。

HP閲覧の可否.jpg

(追加)

17日午後6時55分現在、閲覧が不可だった(地方)法務局のホームページ(計30ヶ)は全て閲覧ができるように復旧しています。

理由は、明らかにされていないので不明のままです。