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TPP参加は、どの時点での GDP 3.2 兆円分を押し上げるのか ? [困惑]

政府は、先週15日(金)夜、

日本がTTPに参加した場合、国内総生産(GDP)が 実質 3.2 兆円(0.66%)増加するが、国内の農林水産業の生産額は3兆円減少する

との試算を公表しました。

内閣官房のホームページの「経済連携・TPP関係情報」では、この公表に関連した資料として、

「統一試算資料」【PDF:183KB】「農林水産物への影響試算の計算方法について」【PDF:444KB】 (修正版)

を公表しています。

このうち、「統一試算資料」 は、

GDPを、消費が3.0 兆円(0.61%)、投資が 0.5 兆円(+0.09%)、輸出が2.6 兆円(+0.55%)、それぞれ押し上げる一方、

輸入の増加 が GDPを 2.9兆円(0.60%)押し下げ、

トータルで 3.2 兆円のプラスになること、

を説明したもので、内容を分かりやすいようにするためなのか、下のポンチ図が付いています。

関税撤廃した場合のマクロ経済効果.jpg

もう一つの「農林水産物への影響試算の計算方法について」 の方は、

農産物の主要品目ごとの生産額の減少額がどれほどかを試算し、農林水産業で総額 3 兆円の生産額が減少することを説明する資料となります。

この15日の政府のTTPに関した公表内容の テレビ報道 を見ていると、

GDPが 3.2 兆円増えること

が強調されています。

GDPの増加 3.2 兆円  >   農林水産業の生産額の減少 3 兆円 

となるので、「(農家への補償を前提として、) TPP参加もやむなしか」と思ってしまうような報道内容です。

  

ですが、朝日新聞デジタルの記事「TPP 、関税ゼロなら農業打撃  GDP は増加 政府試算」 を読んでみると、

GDP3.2兆円増加の試算結果は、

TTP に参加しない場合と参加した場合とを比べ、しかも、10年後のGDPの差額を計算した結果

によるものであるとのことです。

「TPP協定発効後、毎年、GDPが 3.2兆円増加し、その増加が持続していく」

という試算結果を表しているわけではないようです。

  

「統一試算資料」 には、それに関した脚注など、何もありません。

この朝日の「10年後」の部分は、

TPP担当相に任命された甘利明大臣が、3月15日の夜に、試算を公表の際に、口頭で補充説明をして、明かにされたことなのでしょう。

今回、試算について喧伝されている 「GDP 3.2兆円増加」 は、

下表末尾の「 差  3.2 兆円 」の部分だけを説明した 数字だということになります。

3.2兆円の算定.jpg

 平成22年に公表されていた「EPAに関する各種試算」では、下に同試算8頁の試算総括表を揚げておきますが、

1  内閣官房は、マクロ経済効果分析の結果、 TPP参加により実質GDP 2.4~3.2兆円増。

2  農林水産省は、TPP参加により、農業及び関連産業は GDP 7.9兆円程度減少。

3  経済産業省は、日本がTPP等に参加せず、韓国がFTAを締結していくと、実質GDP 10.5兆円減少。

と、それぞれの試算を公表していました。

EPAに関する各種試算試算総括表.jpg

今回の公表における 「農林水産物への影響試算の計算方法について」 では、

農林水産業の生産額は 3兆円減少、

「農業の多面的機能の喪失額  1兆6千億円程度」となっています。

農水省が平成22年試算した「農業及び関連産業でGDPは7.9兆円減少」よりは、減少幅は減っていますが、

それでも今回の試算でも、

「農業及び関連産業で GDPは 4.6 兆円(=3兆円+1.6兆円)減少」

ということになるようです。

  

今回の試算の要旨は、 

「日本がTTPに参加すれば、農業及びその関連産業のGDP 4.6兆円の減少することとなるが、

それでも、トータルでは、長期的に見れば 3.2兆円のGDPの増大となる」

 という理解で正しいのでしょうか。

  

政府の公表した試算は、

日本は、TPP参加により、GDPが増大し、持続的な成長をしていく

ことを指し示してくれているものなのでしょうか。

よく分かりません。  

  

 


2002年の政府計画の見直し [感想]

「法曹養成制度検討会議」が、司法試験の合格者数を「年間 3千人程度」とした2002年の政府計画の撤廃を提言する見通しとなったということだそうです(朝日新聞デジタルの今日(3月17日)の記事「司法試験3000人枠撤廃へ 需要伸びず『非現実的』」)。

ため池に、魚を どんどん放り込んでいけば、いずれ、魚は息も出来ずに全滅してしまいます。

現状は、この数歩手前に、弁護士業界はあるのではないかと思っています。

政府計画が間違っていたことが、ここまで明白となってしまっているため、 

司法試験合格者を年間3,000人程度とする政府計画の見直しは時間の問題だと思っていました。

今回の失敗は、

現行、司法制度下での、弁護士業の市場規模は大きいわけではないのに、

まともに、市場規模調査すらしなかったため、

市場規模を見誤ったという単純な原因によると私は思っています。        

何のデータもなしに、いい加減な言説を大きな声で言う人らに事を委ねれば、

(上手く行くことがゼロとは言いませんが、)

多くの場合、失敗となることでしょう。

今回はその典型例ではないでしょうか。

  

             

しかし、

象牙の塔に閉じ籠もり、学理を研究してきただけで、

会社などの事業経営の経験がなく、しかも、統計的なリテラシーすらない者が、

政策決定に影響力を強く及ぼす形で関わって、無責任な意見を述べ、

しかも、その後、成果が出てきた後に、その成果を実証をすることなく、自らの意見の無謬性だけを言い立てる、

そんな見苦しい姿は見たくないものです。

今後は、建設的な議論がなされることを期待しています。


巧妙なため、気付かないだろう [感想]

まったく知リませんでしたが、

今年の1月28日から3月1日までの間に、東京都内の5ヶ所のセブン銀行のATMで、

クレジットカード 情報を読み取るスキミングなどが取り付けられて、3,700件あまりの暗証番号か盗みとられたという事故があったということです(朝日新聞デジタルの今月3月1日の記事「セブン銀ATMにスキミング装置 4カ所、被害報告なし」 )。

2月28日の新聞公表時には、4ヶ所のATMで被害が発生し、3,200件の暗証番号が盗み採られたのですが、

犯人はその公表の翌日にも、セブン銀行品川プリンスホテルATMにも スキミング機を取り付けていました(セブン銀行のホームページの「スキミング被害について(3月11日現在)(PDF/181KB)」)。

そのため、被害にあったATMは5ヶ所となり、暗証番号が盗まれた件数も、500件増えて、3,700件となったようです。

今回のセブン銀行のスキミングも、 

昨年の年末にあった、新生銀行とシティバンクのスキミング事件 のときと同様

カード挿入口に上に、スキミング装置をはめ込むように設置するという手口

による犯行だったようです。

極めて巧妙で、スキミング装置が装着されているなんて、誰も気付かないでしょう。

このセブン銀行のATMのスキミングについて、全国紙では、朝日のほか、読売も報じていたようですが、

新聞雑誌記事横断検索では、朝日の記事も、読売の記事も、どちらも「東京朝刊」となっています。

全国版のニュースの扱いではなかったようです。

ちなみに、毎日と産経は報道すらしていないようです。

セブン銀行が、顧客に対して、

「(スキミング被害に遭わないように、)どんな呼び掛けをしているだろうか?」

と思って、事務所(名古屋市中区)の近くのセブンイレブンに寄ってみました。

特に、「スキミング注意 ! 」といったボスターが貼れているわけでもないため、ぱっと見は何もされていなさそうでした。

でも、よくよく ATM機を見てみると、ATM機の上下に2つある画面のうち、宣伝の映像が流れる、上の画面の方に、

スキミング被害防止のためにはATM利用時にはご注意ください

との静止画像が(常時ではなかったと思いますが、) 流れているようでした。

NHKニュースでも、この東京でのセブン銀行のスキミングの件は流れたようですが、名古屋では、新聞しか見てない人の場合では 東京のセブン銀行のATMで、ちょっと前まで、スキミングが続いていたことなど、知りようがない話です。

ちょっと注意喚起としては貧弱ではないのではないでしょうか。


ペットボトルの水が普及した時期 [豆知識]

ペットボトルの水が、本格的に普及しだしたのが、いつ頃のことか、ご存じでしょうか。

「日本人が本格的にペットボトル水を買うようになったのは平成になってからだ。」

との断定口調の記述が、「日本の地下水が危ない」(橋本淳司著)という本の中にあり(同所50頁)、

何となく、気になっていました。

私の記憶だと、 二十歳だった昭和55年には、ペットボトルの水があったはずです。

でも、ミネラルウォーター協会という団体のホームページによると、

昭和58年(1983)にハウス食品㈱がカレー用のチェイサーとして「六甲のおいしい水」を発売。

その後、平成元年から平成2年にかけて大手食品会社のサントリー㈱、キリンビバレッジ㈱が家庭用に進出し、

ミネラルウォーター市場は大きく膨らんだ。

ということだそうです( Q&A集 「Q-6)ミネラルウォーターが日本で造られるようになったのはいつ頃からですか。」)。

ホームページには、「ミネラルウォーターの1人当り消費量の推移」という統計資料が掲載されています。

これは、1986年以降、ここ25年間における、日本と欧米各国の、国民1人あたりのミネラルウォーター消費量の統計表です。

確かに、日本の場合、

1989年(平成元年)の 0.8 リットルが、

翌年の1990年(平成2年)には 1.6 リットルに、

さらに翌年の1991年(平成3年)には 2.3 リットルに、

急増していることが数値として確認できます。

平成元年から平成2年にかけての サントリー㈱、キリンビバレッジ㈱ の影響と言えるでしょう。

私の記憶の中では、ペットボトルの水と、 

水割りをつくる際のガラス瓶に入った ミネラルウォーター と記憶がごっちゃになっていたようです。

なるほど、人の記憶なんて あてになりませんね。

(下表は、「ミネラルウォーターの1人当り消費量の推移」から、日本の1986年から1992年までと、2009年から2011年の部分を抜き書きした表となります。)

ミネラルウォーター消費量推移.jpg


登記手数料令の改正 [感想]

時事通信が昨日(12日)、「 登記手数料下げ決定=法務省」という記事を配信しました。

記事の内容は、

法務省が12日、2013年4月から登記事項証明書などの交付を受ける際に支払う手数料を最大で100円引き下げること、12日の閣議で関係政令の改正が決定されたことを公表した、

という、どうでもいいような内容のものです。

首相官邸のホームページの平成25年3月12日(火)定例閣議案件で、

登記手数料に関し どのような政令が閣議決定されたのかを調べてみますと、

登記手数料令等の一部を改正する政令  (法務・財務省)

とありますので、

(政令である) 登記手数料令 などが、閣議決定され、改正された

ことが分かります。

では、登記手数料令の内容がどう改正されたかですが、

法令データ提供サービスでは調べようがありません。

というのは、法令データ提供サービス の最新の法令データが、

平成25年2月 1日現在の法令データ(平成25年2月 1日までの官報掲載法令)

のものであるため、3月12日の改正となった、 登記手数料令 は載っていないことになるためです。

そのため、改正内容を調べるための拠り所となるのは、法務省の公表内容ということになりますが、

同省のホームページをいくら調べてみても、

登記手数料令がどう改正されたのかを公表する資料は見つかりません(同省HPの検索ページ参照)。

適時に、必要な情報を公開しようとする意思などは持ち合わせいないようです。

ところで、名古屋法務局では、今月3月4日時点で、

「登記事項証明書の発行手数料が4月から700円から600円に、100円安くなること」

などを告知したポスターが張られていました。

平成25年3月 法務省民事局  登記手数料についてのお知らせ」が、そのポスターです。

私自身、4日に、名古屋法務局でこのポスターを見ています。

法務局のホームページのトップページの「新着情報」では、

登記手数料についてのお知らせ【PDF】(平成25年3月4日)

となってますので、

ポスターが法務局に貼られた初日に、たまたま、私は名古屋法務局で、ポスターを目にしたということのようです。

このポスターには、

本年4月1日から登記手数料の改定が予定されております。

窓口での請求における主な証明書の手数料額は,次のとおり改定される予定です。

と書いてありますので、

登記手数料を値下げするための(立法的)措置が、当然、講じられているものと思っていました。

ですが、実は、準備はされていなかったんですね。

見切りで値下げのポスターを貼った

というのが実情になるようです。

そんな、手荒なことを、法務省民事局の人でもするんですね。

結構、驚きです。

 

来月1日から登記手数料を値下げすると公表してしまっているのに、    

登記手数料令の改正の閣議決定がされていないことに、

法務省民事局の担当者の方は、さぞや、やきもきしていたことでしょう。

法的根拠なく、登記手数料を値下げするわけいかないですからね。 

どうでもいいような、今回の法務省のプレス発表は、

登記手数料令の改正が、何とか、4月1日の施行に、間に合った安堵感から、

一転、

登記手数料の値下げを実現したことを自慢したくなり、

発表がなされることになったのではないでしょうか。


岐阜県使用済金属類営業に関する条例 [報告]

昨日のブログで触れた、岐阜県議会の2月定例議会で審議中の、警察官がヤード(自動車解体施設)等に、捜索令状がなく、立ち入り調査できる権限を認める条例が、

岐阜県使用済金属類営業に関する条例

のことだということが、その後の (大したことない、) 調査の結果、分かりました。

今回、岐阜県で このような条例が制定されることとなった趣旨は、    

多くの都道府県で、金属くず回収に関して、警察官に臨検の権限を与える 条例 が制定されているが、

岐阜県では平成12年に「岐阜県金属くず営業に関する条例」が廃止されてしまい、

金属類営業に関する規制がない状態となっていた。

そのため、使用済金属類の取引に規制を加え、犯罪の防止を図る等のため、「使用済金属類営業に関する条例」を制定することとなったということだそうです (「(仮称)岐阜県使用済金属類営業の規制に関する条例(案)の概要」の「第1 条例制定の趣旨」参照)。

ここ数日とは違い、今朝ほどは、多少、時間的な余裕があったので、岐阜県議会 に電話を入れて、

どの議案が日経の記事の条例であるのか、

と直接、聞いてみました。

「そんなこと、即答してもらえることだろう」と思って電話を入れたのですが、

「確認をして、電話をさせていただきます」という返事で、連絡先を教えて下さいという返事でした。

電話番号を伝えるのは嫌なので、「午後に、電話をするので、その時、回答を下さい」と伝えようかとも思ったのですが、

それも面倒くさいので、事務所の電話番号を教えることとしました。

返事は、せいぜい、10分以内にあるだろうと思ってたのですが、

ちっとも返事がありません。

そうしたところ、1時間ほど経って、岐阜県議会からではなく、岐阜県警総務課の方から電話をいただきました。

その電話は、「岐阜県使用済金属類営業に関する条例 」が、

日経の記事の条例となるというものでした。

わざわざ、お電話をいただいた、岐阜県警からの回答には感謝を致しております。    

ですが、私の方でも、岐阜県議会に電話を入れたあと、ちっとも返事がないので、グーグル検索をして、

「『(仮称)岐阜県使用済金属類営業の規制に関する条例(案)』に対する意見募集(パブリック・コメント)の結果について」

が、日経の記事の条例だということを見つけ出してしまっていました。

そのため、感謝の気持ちも半減です。

ところで、私が、岐阜県議会に対し、条例に関した問い合わせをしたことが、

岐阜県警に ダダ漏れ となっていることを、

岐阜県議会の職員の方は分かっているのでしょうか。

また、回答に1時間も要しているのは、私の人物調査でもしていたのでしょうか。

 

今回の件からは、(微妙な問題がありそうな案件に関する調査では、) 

「どこに問い合わせをするにせよ、電話番号は教えず、時間をおいてから電話を掛け直して、その際に回答をもらうよう、徹底しないといけない」

との教訓を得ました。


ヤードへの令状なしでの立ち入りを許す条例 [感想]

岐阜県は、自動車解体施設が盗難車転売の温床になっているとして、家宅捜索令状がなくても立ち入り調査できる権限を岐阜県警に認める条例案を26日から始まる岐阜県議会に提出したということです(先月20日の日経電子版の記事「『車解体施設』令状なしで立ち入り 岐阜県、条例案提出」 参照)。

 

愛知県では条例による、全国初のイモビカッターの所持の規制と、全国でも珍しい路上での客待ちの規制が2月定例議会で審議中です。

 

静岡県でも、待ち伏せ、無言電話、連続メール、不快にさせる物の送付などの嫌がらせを規制する迷惑防止条例改正法が6月の定例議会で審議される予定だそうです。

 

こういう動きを見ていると、法律を国会で通すという迂遠な方法など採らずとも、

どっかの県の条例で規制の先鞭を付け、全国に同じような条例を行き渡らせるという手法で、

望んでいる規制をしようと 警察庁はしているようですね。

 

でも、どうしてか知りませんが、警察庁の「ケ」の字すら、記事には出てこないのですよね、不思議なことに。

 

ところで、岐阜県知事が上程している66議案のうち、どの議案が、

自動車解体施設に家宅捜索令状がなくても立ち入り調査できる権限を県警に認める条例案

なのでしょうか、よく分かりません。


平成24年の破産事件は10万件割れのようです [報告]

今日、事務所に届いた 金融法務事情(2013年3月10日号、No.1965)は、

札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の、

高裁所在地の8 つの地方裁判所の破産事件を担当する裁判官が、

平成24年の破産事件の運用状況をリレーで報告する

「平成24年の破産事件の概況をみる」

と題した特集をしています。

破産事件は、全国で、平成15年の25万1800件をピークに、

以降、一貫して減少しています。

直近の平成23年では、新受件数は110,449件 と、あと少しで 10万件割れになる状況にありました(2012年5月19日のブログ「平成23年度の破産申立件数」参照)。

事件数は、ピークの約 4 割 (つまり、6割減) になっているというわけです。

名古屋地裁に関する情報としては、

「平成24年は、平成23年よりも、さらに破産事件は減っている」

とは聞いていましたが、 その詳細は知りませんでした。

ですが、体感的には、「昨年よりも、さらに1割程度、減っているだろう」とは思っていました。 

今回の金融法務事情の特集号では、各地裁における平成24年の破産事件の新受件数が載っていますので、

平成24の破産事件の新受件数を集計して、平成23年のそれと比較をして見れば、事件数の傾向が分かることになります。

8地裁の破産事件の新受件数を整理した結果が下の表となります。

H24破産事件新受件数(8地裁).jpg

高裁所在地の8地裁では、新受件数は軒並み減少です。

事件数の減少が少ない 広島 でも 10.0 %の減少となっています。

反対に減少が激しいところでは、 仙台 24.7 %減、大阪 20.7%減といった具合で、

名古屋も 19.0 %減です。 

8 地裁全体では、平均で 16.6 % 減という結果です。

  

平成23年の110,449件から 10%の減少となれば、10万件を切ることになります。

  

高裁所在地の8地裁の破産事件の新受件数は、破産事件の新受件数全体の36% (=40,398件/110,449件) を占めているに過ぎません。

そのため、他の地裁の事件の減少が緩やかであれば、10万件を切らない可能性はないとは言えません。

  

5月のNBLの「平成24年における倒産事件申立ての概況」で、全てはっきりすることですが、

おそらく10万件を切っているものと思われます。


きのうのブログの補足 [報告]

昨日のブログの話題とした、税込表示がされていない「金の蔵Jr.」の看板に関しての補足です。

「金の蔵Jr.  名古屋駅西店」の看板に、何が、どのように書かれているかですが、

言葉で説明するのは難しいので、撮影してきた写真を示します。

下のがそれです。

270円居酒屋金の蔵Jr..jpg 

(写真は名古屋駅西店」でパチリしてきたものですが、文字部分だけを引用させていただきました。)

三光マーケッティングフーズのホームページの店舗一覧では、

「居酒屋270」、「居酒屋288」、「居酒屋299」というジャンルごとに、「金の蔵Jr.」がある、

という分類がされています。

そのため、昨日のブログでは、ホームページの店舗一覧の分類の表現に引きずられて、

「金の蔵Jr.」をチェーン展開している 三光マーケッティングフーズは、

「居酒屋270 金の蔵Jr.」が店名だと言うんだろう、

などと述べていましたが、

むしろ、端的に、

「270円居酒屋 金の蔵Jr.」 が店名 

と言われるんでしょう、 多分。 

昨日のブログは、ちょと 不正確でしたか。

なお、 

看板を見たときには気付きませんでしたが、囲み文字で 「 登録商標」 と書いてあるので、

特許庁の呼称検索サービスで、「キンノクラ」と入力して検索をしてみました。

当たり前のことですが、確かに、「金の蔵」は平成17年7月に商標登録(登録番号第5031374号) されていました。

「270円居酒屋 金の蔵」での商標登録がされているかも調べてみようかとも一瞬、思いました。

ですが、そもそも、どう調べたらよいのか、その調べ方がよく分からないことに加え、

「(会社は)そこまで(登録)する必要性がないだろうから、していないだろう」という思いに至ったことから、

特に調べていません。

誰か分かったから教えてください。 


看板での税込価格の表示 [はてな?]

看板に価格を表示する際にも、消費税の総額表示義務は及ぶことになります。

消費税法63条の総額表示義務は、

不特定かつ多数の者に対して、あらかじめ価格を表示する場合を対象としているので、

不特定かつ多数の人が見る看板にも及ぶ

というわけです(財務省HPの「総額表示Q&A」の「≪総額表示の対象≫ Q1  見積書や請求書等は、総額表示義務の対象ではないのですか。」参照)。

居酒屋の看板に 270円(税込284円)とか、280円(税込294円)とか、税込価格が書かれているのはそういう理由によるわけです。

   

でも、居酒屋の看板の中には、「270円」とかだけ書いてあって、

税込価格が書いてないものがあったりします。

   

私が直接、現認したものとしては、

「金の蔵Jr 名古屋駅西店」の看板がそうです。

看板には、「金の蔵Jr」、「270円」、「居酒屋」とだけ書いてあり、

「税込284円」とはどこにも書いてありません。

   

ホットペッパーで、「金の蔵Jr 名古屋駅西店」をチェックしてみると、

店は 284円均一居酒屋 となっています。

どうして、看板に 「税込284円」 と書かなくても許されるの ? ? ?

よく分からないので、

「金の蔵Jr」をチェーン展開している 三光マーケティングフーズ のホームページを覗いて見ました。

トップページの店舗案内の「金の蔵 Jr.」の箇所をクリックすると、

下図が現れました。

店舗一覧-三光マーケティングフーズ.jpg

「金の蔵Jr」の名前は、「居酒屋270」だけでなく、「居酒屋280」にも、「居酒屋299」にも顔を出しています。

そもそも、、「居酒屋270」、「居酒屋280」、「居酒屋299」とは何のことなのでしょう。

   

 

訳が分からないので、

「居酒屋270」、「居酒屋280」、「居酒屋299」の「金の蔵Jr」」のところを、手あたり次第にクリックしてみてみました。

出てくるのは、エリアと、そのエリア内の店名です。

いろいろ、いじくってみた結果、

「居酒屋270」とは、品代が270円(税込284円)の店、

「居酒屋280」とは、品代が280円(税込294円)の店、

「居酒屋299」とは、品代が299円(税込314円)の店、

のことを表しているんだろうということが うっすらと分かってきました。

   

そこで思い出しました。

そう言えば、

お店の名称(屋号)は、総額表示の対象とならない

ということでした(前記「総額表示Q&A」の「≪総額表示の対象≫ Q2  『100円ショップ』などの看板は総額表示の対象になりますか。」参照)。

   

「金の蔵Jr 名古屋駅西店」の看板には、

「金の蔵Jr」、「270円」、「居酒屋」と書いてあることを確認していましたが、

この3つの単語を並び替えれば、

(「円」の一字が余分ですが、)

「居酒屋270   金の蔵Jr.」

となります。

   

ちょっと苦しいんではないかと思いますが、

「金の蔵Jr」、「270円」、「居酒屋」との看板の文字について、

「店の名称が看板に書いてあるだけだ」

と強弁できないでもありません。

三光マーケティングフーズの第33期の有価証券報告書( 自 平成20年7月1日 至 平成21年6月30日 )の「第2 事業の概況」には、

「  店舗開発におきましては、・・・ 上期に商品価格を低く抑えたブランドとして・・・『金の蔵Jr.』を開発いたしました。

下期には、・・・ 『金の蔵Jr.』に『全品300円居酒屋金の蔵Jr.』を開発導入し、さらに、『全品299円居酒屋金の蔵Jr.』、・・・を開発し、・・・ 」

と書いてありますので、「金の蔵Jr.」の展開は平成20年以降のことのようです。

総額表示の義務付けは平成16年4月からのことです(財務省HPの「消費税における『総額表示方式』の概要」参照)。

「金の蔵Jr.」の店舗開発の際には、 看板に 270円(税込284円)と表示するかどうか

議論されているはずで、 その結果、

「 『金の蔵Jr』、『270円』、『居酒屋』で行こう 」

となったのではないかと想像します。

プレスリリースぐらいあってもよさそうなのですが、それがないため、残念ながら、想像するしかありません。