過払いの返還金に対する課税 [豆知識]
過払いを理由として、貸金業者から返還を受けた返還金には、いかなる課税がされるかについては、
国税庁の質疑応答事例「返還を受けた利息制限法の制限超過利息」で、簡潔な説明がなされています。
返還金について課税関係は生じないが、返還金に付された利息については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される
というのがその回答となっています。
貸金業者が、利息だと言っていた返済の一部(ないし全部)が、実は、元本を返済していただけのことなので、
返還金そのものは、「返還金は貸していたお金の元本を返してもらった 」のと同じことになります。
儲けも、損もないわけですので、課税は生じないというわけです。
でも、返還金に付された(年5%の)過払利息については別です。
元本を運用して儲けたことと一緒になるので、その儲けとなった利息については課税の対象となるわけです。
そして、その利息の所得区分は、(税務当局は)一時所得ではなく、雑所得だと言っているわけです(国税庁のタックスアンサー「No.1300 所得の区分のあらまし」参照)。
意外や、この程度の理解も出来ていない方が、多くお見えのようなので、ブログのネタとさせてもらいました。