暴力団員の預金口座の開設 [感想]
今週日曜日の中日新聞市民版に、
愛知県警察千種(ちくさ)署が、山口組系組員を、組員の身分を伝えずに金融機関で口座の開設を申し込み、通帳とキャッシュカードをだまし取った容疑で逮捕した
という内容のベタ記事が載っていました。
「暴力団員が通帳を作っただけで、詐欺で逮捕・起訴するの? 」との素朴な疑問を持ったため、
グーグルで「暴力団員、預金、通帳、詐欺」をキーワードで検索をしてみました。
そうしたところ、結構、ヒットしました。
近いところでは、高知南署が今日31日に、また、埼玉県警岩槻署が昨日30日に、
金融機関で口座開設したとして暴力団員を逮捕しています。
どこの警察が熱心に逮捕しているという傾向などはないようですが、
暴力団員の預金口座の新規開設を、詐欺で、昨年6月頃以降、ちょくちょく 検挙してようであることが分かります。
詐欺として逮捕をする理屈は、
金融機関は、暴力団員であることを知っていれは預金口座を開設させなかったが、
暴力団を秘して申込んで、金融機関を騙して口座を開設させ、預金通帳等を交付させた
ということになるのでしょう。
ところで、金融機関では、平成21年9月以降、各種の預金規定を改訂して、「反社会的勢力との取引拒絶」に関する条項(全銀協「普通預金規定等に盛り込む暴力団排除条項の参考例について」参照)を、各種の預金規定にも盛り込むようにしていますが、
この「反社会的勢力との取引拒絶」条項では、
(反社会的勢力に該当する人の) 預金口座の開設をお断りするものとします
と明確に規定しています。
この条項の存在が、「金融機関は、暴力団員であることを知っていれは預金口座を開設させなかった」ことの根拠だということになるようです。