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最高検公判部長は厳重注意で幕引き [困惑]

最高検は、電車の運行を遅らせたとして警察に事情聴取された岩橋義明公判部長を、16日に厳重注意とし、

法務省は同日、岩橋部長を最高検総務部付に異動させたということです(16日の毎日JPの記事「最高検公判部長:電車遅らせた問題で更迭 動機説明せず」)。

この岩橋部長に対する処置は、単に、岩橋部長が最高検総務部付へ異動をさせられたというだけではなく、

酩酊して粗野な言動を行った岩橋部長に対して、

(懲戒処分には至らない)内規に基づいた厳重注意処分も完了したということです。

どういうことかと言いますと、岩橋部長が所属する最高検察庁の長である検事総長が、

法務省の内規に基づき、厳重注意処分がしたことによって、

もう、岩橋部長は 懲戒処分を受けることは無くなりました。

岩橋マターについては、(法務・検察庁内では、)既に 対処済になったということです。

ですから、今後、外野がどんなに騒ごうが、終わったものについて何も言うことはないわけから、あとは、皆が忘れるまで沈黙を続けるというつもりなのでしょう。

早く処理を付けないと懲戒をしないとけいないことになりそうなので、

田中法務大臣の身辺問題がゴタゴタしている隙に、

すかさず厳重注意処分で落したということなのでしょう。 

他の人が「変だ」と気付いたときには、「後の祭り」というつもりなのでしょう。 

  

 

公務員の懲戒処分について、人事院は 「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職-68)(人事院事務総長発) 」を定めていますが、

その中には、

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。

と定め、

「酩酊による粗野な言動等」という行為態様の公務外非行について、標準的に減給又は戒告とする

と規定しています。

そして、指針では、具体的な処分量定の決定にあたり、

① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

⑤ 過去に非違行為を行っているか

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとするとしています。

さらに、個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところであるとして、

例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、

① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき

② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき

③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき

④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき

⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき

がある。

また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、

① 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき

② 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき

があるとしています。

 この「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職-68)(人事院事務総長発) 」の基準からすれば、

岩橋部長には懲戒処分が科されて当然ではないかと思われます。

でも、懲戒処分ではない、厳重注意処分が科されているわけです。

新聞記事では窺い知れない事情があり、軽い処分となっているんでしょうか。