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判決の更正決定申立と事件番号 [豆知識]

裁判所の宣告した判決に計算違いや誤記がある場合には、裁判所に判決の更正という決定(= 裁判)をしてもらい、判決の記載を訂正してもらうことが可能です (民事訴訟法257条1項)。

この判決の更正は、裁判所が職権でするだけでなく、原被告などの当事者が、裁判所に申立てて、裁判所に判断をしてもらうこともできます。

民事訴訟法257条1項

判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

この判決の更正決定申立ですが、当事者が申立てをした場合には、雑事件として事件番号が付されていました(確か、「平成〇〇年(雑)第〇〇〇〇〇号」という表記だった記憶です。)。

ですが、裁判事務の見直しということで、平成18年から、

雑事件として、事件番号を独自に付けることは取り止めになった、

ということだそうです。

ご存じでしたでしょうか。

私も、先月、判決の更正決定申立てをした事件があり、その際、担当書記官に教えてもらって、初めて知りました。

「えぇ~、本当かよ」と思って、他の書記官2人にも当たってみましたが、同じ答でした。

裏取りをした書記官2人には、「そのことを確認できる公表された資料は何かないのか」とも尋ねました。

が、回答は「最高裁が出している通達にしか載ってないので、公表されたものはないのではないか」というものでした。

そのため、文献的根拠は、残念ながら、現時点では示すことが出来ません。

調査続行です。