暴力団員の預金口座の開設 [感想]
今週日曜日の中日新聞市民版に、
愛知県警察千種(ちくさ)署が、山口組系組員を、組員の身分を伝えずに金融機関で口座の開設を申し込み、通帳とキャッシュカードをだまし取った容疑で逮捕した
という内容のベタ記事が載っていました。
「暴力団員が通帳を作っただけで、詐欺で逮捕・起訴するの? 」との素朴な疑問を持ったため、
グーグルで「暴力団員、預金、通帳、詐欺」をキーワードで検索をしてみました。
そうしたところ、結構、ヒットしました。
近いところでは、高知南署が今日31日に、また、埼玉県警岩槻署が昨日30日に、
金融機関で口座開設したとして暴力団員を逮捕しています。
どこの警察が熱心に逮捕しているという傾向などはないようですが、
暴力団員の預金口座の新規開設を、詐欺で、昨年6月頃以降、ちょくちょく 検挙してようであることが分かります。
詐欺として逮捕をする理屈は、
金融機関は、暴力団員であることを知っていれは預金口座を開設させなかったが、
暴力団を秘して申込んで、金融機関を騙して口座を開設させ、預金通帳等を交付させた
ということになるのでしょう。
ところで、金融機関では、平成21年9月以降、各種の預金規定を改訂して、「反社会的勢力との取引拒絶」に関する条項(全銀協「普通預金規定等に盛り込む暴力団排除条項の参考例について」参照)を、各種の預金規定にも盛り込むようにしていますが、
この「反社会的勢力との取引拒絶」条項では、
(反社会的勢力に該当する人の) 預金口座の開設をお断りするものとします
と明確に規定しています。
この条項の存在が、「金融機関は、暴力団員であることを知っていれは預金口座を開設させなかった」ことの根拠だということになるようです。
特定電子メール法での迷惑メール規制 [検討]
メールについては、同意のない者へのメール送信が、
平成20年の特定電子メール法で規制されることとなりました(下図は総務省のHPからダウンロードした「特定電子メール法の概要」となります)。
ところで、業者が、潜在顧客に対し、勧誘のため一方的に FAX を送りつけてきたとして、
顧客が業者との取引を そもそも 希望していないのであれば、
勧誘方法が メールによるか、FAXによるかなど関係なく、
顧客からすれば、無理強いをされていることに 何ら変わりがありません。
業者が顧客からの希望がないのに勧誘をすることを、不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)と言いますが、
営業のためのメールの送信も、FAXの送信も、
この不招請勧誘が問題となっている一場合であると言えると思います。
現時点において、
(前記したとおり、)スパムメールの送信は特定電子メール法で規制されることになりますが、
迷惑FAXについては野放しです。
送信手段の違いで、一方は規制されるが、一方は規制されないというのは何か変ではありますが、実際です。
この不招請勧誘については、
内閣府で開催されていた 消費者契約法評価検討委員会 の第7回(平成19年6月26日)消費者契約法評価検討委員会配布資料をみて見ますと、
EU指令において不招請勧誘制度が導入されている電話勧誘、ファックスによる勧誘、Eメールによる勧誘の場面)については、わが国でも早急にこれに対応する制度を準備するに値するものと思われる。
との迷惑FAXを規制すべきではないかという意見も出されていたようです(配付資料「3.『不招請勧誘』の103~108頁あたり」参照)。
ですが、最終的な同委員会の報告書(「消費者契約法の評価及び論点の検討等について」)では、
消費生活相談件数のうち、訪問販売や電話勧誘販売に関する件数は、継続して一定の割合を占めているところであるが、
不招請勧誘に関するルールの在り方等については、事業者の営業活動の自由に対する過度の制約になってはならないという要請に配慮する一方で、
不招請勧誘は断れない消費者をターゲットとして勧誘する傾向があると考えられることをも踏まえつつ、
本法上の困惑類型(第4条第3項)の規定の在り方について検討するのと合わせて、引き続き検討すべきである。(同報告書29頁)
との、訳がわからない玉虫色の表現となってしまっています。
「第7回消費者契約法評価検討委員会議事録」(30頁以下)を読んでみても、
不招請勧誘の規制が事業者の営業活動の自由を不当に侵害することになる
などと述べている委員は1人も出てきません。
なのに、報告書の内容は玉虫となってしまっているわけです。
消費者契約法評価検討委員会に潜んでいた、
事業者の営業活動の自由を礼賛する委員
が、不招請勧誘を規制する動きをとどめてしまったということになります。
「すべての人にとって良いこと」は存在しないということなのでしょう。
迷惑FAX - クレームはたったの1 % [困惑]
今年6月12日のブログ(「 迷惑FAX 」)で、
一方的に宣伝用のFAXを送りつけてくる業者には本当に腹が立つ
と怒っていました。
このブログに、久方ぶりにコメントをいただいたので、
FAX送信サービスの市場規模等をネット検索をしてみました。
市場規模については、まだ調査しきれていませんですが、その過程で、興味深い記述を見つけました。
それは、NetReal株式会社 というFAX送信代行会社の 「よくある質問」 というコーナーのQ&Aで、
Q. FAXDMのクレームはどのくらいの確率で発生しますか?
A. FAXDM用のリスト精度とターゲットと商材がマッチしているかどうかに依存しますが、平均的にクレームは約1%ほどの確率で発生いたします。
クレーム対策をしっかり行えば、クレームを恐れる必要はございません。
というものです(同社のホームページの「FAXDMのクレームはどのくらいの確率で発生しますか?」参照)。
(なお、ここで使われている「FAXDM」とは、FAXを利用してダイレクトメールを送信することのことで、この会社では、そのことを「FAXDM」と呼んでいるようです。)
FAXを一方的に送りつけても、クレーム率は たったの 1 % にしかならない !!
こんなに低いんだ。
私のように文句を言うのは、100人に1人の変わり者。
皆さん、寛容なのですね。
(私は承服しかねますが、) クレーム率がこれほど低いのなら、
相手のことを慮ることなく、兎に角、「送っちまえ」
となるのも、やむを得ないということなのでしょうか。
ライフネット生保の代理店手数料の公表 [感想]
昨日のブログは、保険会社の付加保険料でしたが、
ネット専業のライフネット生保が付加保険料を平成20年(2008年)11月に公表をしたことを触れました。
ライフネット生保 が、今度は 保険代理店に支払っている手数料を公表しました(同社の今月4日のニュースリリース「ライフネット生命保険、自社の保険商品を世に広めてくれる提携保険プランナーの公募を開始」)。
またもや掟破りです。
今回公表された内容は、
■ 手数料条件
当社代理店の手数料の条件は次のとおりです。
代理店手数料率 : 月額保険料の7.5%
手数料の支払期間 : 最長5年(60ヶ月)
というもので、
販売手数料として、月額保険料の 7.5% を最大60ヶ月支払いますということになります。
この販売手数料の評価ですが、
週刊ダイヤモンドの今月18日号の記事「ネット生保の暴露で高まる保険代理店への手数料開示圧力」では、
他の保険会社に比べて著しく低い
と評しています。
ところで、「ほけんの窓口」では、生保会社20社の保険を扱っていますが、ライフネット生保の保険はその20社の中には入っていません。
週刊ダイヤモンドの記事では、
特定の保険会社の販売手数料の実例として、
初年度に初年度払込保険料の 60 %が支払われ、それに続く 2~5年目については 毎年の払込保険料の15%の手数料が支払われる医療保険の例。
また、同じく、
初年度に初年度払込保険料の 60 %が代理店に支払われ、それに続く 2 ~ 10 年目については 毎年の払込保険料の10%の手数料が支払われる、同じく医療保険の例
が挙げられています。
ライフネット生保の販売手数料は、不正確ではありますが、
初年度に初年度払込保険料の 7.5 % が代理店に支払われ、それに続く 最大4年間については、毎年の払込保険料の 7.5 %の手数料が支払われる
という表現に変換できます。
先の2例と対比してみて、どうでしょうか。
週刊ダイヤモンドが挙げている先の例と比較してみれば、
ライフネット生保の販売手数料が 「めちゃ安」 と言われるのも もっともだと言えます。
この記事にもありますが、来店型保険ショップのことを 乗合代理店(のりあいだいりてん) と呼びますが、「ほけんの窓口」はこの乗合代理店ということになります。
乗合代理店の売上は、保険会社からの販売手数料となりますから、販売手数料が高い保険を売りたいというインセンティブが働くことになります。
もし、「ほけの窓口」が ライフネット生保の保険を取扱っていない理由が、
販売手数料が安いため、売ってもらえないんだ
と説明されると、それが本当は嘘でも、
「そうなんだろうな」と信じてしまうだけの もっともらしさがその嘘にはありますね。
「ほけんの窓口」を よく見かけませんか [感想]
最近、「ほけんの窓口」の店舗をよく見かけないでしょうか。
一等地にあったサラ金の店舗が撤退後、借り手が決まらず空室のままか、と思ってたら、
気付いたら 「ほけんの窓口」が いつの間にか出店していたということが、私の身近で何件かありました。
今から10年ほど前の ラサ金の出店ラッシュを思い出します。
「よほど儲かっているんだろう 」と思って、今年の7月頃から「ほけんの窓口」には注目をしていました。
新聞横断記事検索で、「ほけんの窓口」の記事検索をし、調べてはみたのですが、「これは」という記事が見つかりません。
というか、記事自体があまり見つかりません。
ニッキン(金融専門紙ニッキン)が、何本か記事にしていますが、
例えば今年4月20日の記事ですと、
ほけんの総合グループは4月1日に、ライフプラザホールディングスから商号変更した。
00年3月に来店型保険ショップ1号店を開設して以来、ショップ展開は261ヵ店に拡大(4月21日現在)。
08年7月から銀行の別動体代理店などを通じた、アライアンス事業に注力する。
12年3月末時点で8行・同代理店3店と提携。派遣社員による窓口販売支援や「ほけんの窓口@銀行名」などの保険販売ノウハウを提供、集客力を向上する。
業容の拡大に伴い 5月7日には渋谷ヒカリエに移転する。
という内容の記事です。
「急成長中で、店舗展開に加え、銀行との提携に力を入れている」
というありきたりの内容で面白くも何ともありません。
保険を売る力があるので、儲かっていることぐらいは分かります。
知りたいのは、
「ほけんの窓口」が「保険を1件売ると、どの程度儲かるのか」
という下世話なことです。
ですが、そもそも、保険という商品を卸す、保険会社自体が、
保険を売るといくら儲かるのか、保険の原価と儲け
を全く公表していません。
生命保険については、
平成20年11月に、ネット生保のライフネット生保が、付加保険料の内容を公表しました(2008年11月21日のニュースリリース「徹底した情報公開を目指すライフネット生命保険、付加保険料率の全面開示へ」)。
その当時、ライフネット生命の公表は、業界のタブーに触れたということで、それなりに反響を呼びました(週間ダイヤモンド2008年12月8日の記事 「業界初!“保険の原価”を開示したライフネット生命に怨嗟の声 」参照)。
ですが、結局、それっきりでした。
ライフネット生保に続いて付加保険料の内容を開示する生保会社は一社もありませんでした。
ライフネット生保の副社長である岩瀬大輔氏は、「生命保険のカラクリ」(文春文庫)という著書の中で、主要国における生保市場における、新契約の利益率を下図のように整理をしています(同所48頁)。
日本の生保市場における新契約の利益率は約9%で、他の主要国と比較すると、ずば抜けて高いということのようです。
生命保険会社間に、
「
収益率利益を削ることによって競争をしていくよりも、みんなで高い
収益率利益率を保って共存共栄をしていく方がお互いのためになる」
との暗黙の了解があってか、
ライフネット生保に続いて、付加保険料を公表する生保会社は一社もありませんでした。
卸しがそんな考えなので、 代理店手数料についても開示するという話はタブーということなのでしょう。
代理店手数料は、相当高いのだろうと推測できますが、
生保会社の儲け > 代理店手数料
という図式となるわけなので、生保会社の儲けを推測させることとなる代理店手数料には、指一本触れるわけにはいかないということなのでしょう。
たから、生保の代理店手数料のデータが、ニッキンの記事にはまったく出てこないんだろうと思われます。。
以上、生命保険の代理店手数料についての話となりましたが、損害保険会社も付加保険料を開示していません。
その点では、生保会社と同様です。
損保会社の場合も、
損保会社の儲け > 代理店手数料
という関係にある点では一緒です。相当、付加保険料を取っているはずです。
最後に、岩瀬大輔氏の「生命保険のカラクリ」についての書評です。
この岩瀬氏の「生命保険のカラクリ」は日本の生保業界の実態に切り込んでいる名著だと思います。
読まれていない方には読まれたらどうですかと強くお薦めできる本です。
あとはアマゾンの書評でも読んでみて下さい。
公判期日 [報告]
「刑事の裁判が、いつどこであるのか、調べる方法はあるのでしょうか」との質問をいただきました。
この質問に対し、それなりに経験を積んでいる弁護士であれば、
刑事の訟廷事務室に聞けば分かる
というぐらいのことは経験から知っています。
でも、さらに、
弁護士ではない、一般の人も同じなの
と聞かれると、「多分そうだろう」と いきなり トーンが下がってしまいます。
確信を持って即答できません。
そこで、他の刑事事件の公判期日を確認するついでに、
裁判所に電話をして聞いてみました。
聞いた先は、地方裁判所の刑事訟廷の事件係です。
書記官から回答してもらった内容を整理すると、
(弁護士からの問い合わせに限らず、) 誰からの電話による問い合わせであっても、
被告人の氏名と罪名を告げて聞いていただけば、
公判期日の日時と、どの法廷で期日が開催されるかについて、電話で回答することができます。
ということでした。
ですので、起訴されたことが間違いないのてあれば、起訴から10日ほど経過した頃に、裁判所に電話を架けて問い合わせをすれば、
いつ公判期日が開催されるか調べることは可能ということになります。
花博記念協会の理事登記 [報告]
花博記念協会が、理事の登記手続を懈怠しているのではないかと、先月29日のブログ(「花博記念協会の登記の懈怠」)に書きましたが、
今日、登記情報提供サービスで確認をしてみたところ、
協会が今月3日、理事の就退任の登記を完了されていることが確認できました。
下図が、理事の就退任の登記について内容です。
ブログを書いた翌週に、さっそく理事の登記がされたことになりますが、
同協会が今月3日に、理事の登記をしないといけないような事情は見受けられません。
同協会の関係者に、私のブログの読者がお見えなのかもしれません。
森口氏の懲戒解雇 [検討]
東京大学が、「iPS細胞を使って患者計6人に治療を行った」と嘘の主張をしていた医学部附属病院特任研究員森口尚史を同日付で懲戒解雇としたことを一昨日公表しました(YOMIURIONLINEの19日の記事「森口氏を東大が懲戒解雇…5件は虚偽発表と断定」)。
森口氏の行為は、東京大学教職員就業規則 第38条5号が定める懲戒事由、
大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
に該当するので、懲戒解雇としたということです(東京大学のホームページの「懲戒処分の公表について」)。
ところで、懲戒処分をするにあたっては、本人に弁明の機会を与えることが要請され、その弁明の機会を与えずになされた懲戒処分は、懲戒権を濫用した、無効なものであることになります。
このこと、意外に理解されていなのではないかと思います。
東大が森口氏に弁明の機会を与えずに、懲戒解雇とするなどとの チョンボをするわけがないわけですが、
先の公表の中ではそのことが触れられていません。
また、東京大学教職員終業規則を読んでみても、懲戒処分をするにあたって、本人に弁明の機会を与えるなどとは規定されていません。
もやもやが晴れないため、存在するはずである東大の懲戒手続の規定を探してみました。
やっと見つけることができました。
東京大学教員懲戒手続規程 がそれとなります。
同規程第6条では、
調査の対象となる教員に、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない
と、ちゃんと規定されていることを確認できました。
森口氏の懲戒処分で、東大が手続ミスをするわけがないことではありますが、
喉のつかえものが取れて、すっきりしました。
(おまけ)
今回の東大の公表は、磯田文雄氏が東京大学理事(人事労務担当)という肩書でなされています(「懲戒処分の公表について」)。
ところで、東京大学基本組織規則を見てみますと、理事の権限等について、第6条の第1項、第2項では、次のように規定がされています。
1項 理事は、総長の定めるところ、理事により、総長を補佐して大学法人の業務を掌理する。
2項 総長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ総長の指名する理事が、その職務を代理し、
又はその職務を行う。
この規定を読む限りは、理事には総長を代理する権限は与えられていないようです。
また、先ほども触れた、東京大学教員懲戒手続規程では、懲戒処分の発令を総長がすると規定しています(同規程第9条)。
なぜ、東京大学理事(人事労務担当)である 磯田文雄氏が、
本学の教職員としてあるまじき行為であり、厳正な措置をいたしました。このような行為を、本学の構成員が行ったことは誠に遺憾であります。
学術研究関係の調査は継続して行い、できる限り速やかに、事実を明らかにしていく所存です。
東京大学理事(人事労務担当) 磯 田 文 雄
と、懲戒処分を発令する総長が述べるような辞を述べているのか、
調べきれませんでした。
ちなみに、この磯田文雄氏は、文科省のお役人の方だった方のようです(「役員幹事履歴」参照)。
気分は総長なのでしょうか。
最高検公判部長は厳重注意で幕引き [困惑]
最高検は、電車の運行を遅らせたとして警察に事情聴取された岩橋義明公判部長を、16日に厳重注意とし、
法務省は同日、岩橋部長を最高検総務部付に異動させたということです(16日の毎日JPの記事「最高検公判部長:電車遅らせた問題で更迭 動機説明せず」)。
この岩橋部長に対する処置は、単に、岩橋部長が最高検総務部付へ異動をさせられたというだけではなく、
酩酊して粗野な言動を行った岩橋部長に対して、
(懲戒処分には至らない)内規に基づいた厳重注意処分も完了したということです。
どういうことかと言いますと、岩橋部長が所属する最高検察庁の長である検事総長が、
法務省の内規に基づき、厳重注意処分がしたことによって、
もう、岩橋部長は 懲戒処分を受けることは無くなりました。
岩橋マターについては、(法務・検察庁内では、)既に 対処済になったということです。
ですから、今後、外野がどんなに騒ごうが、終わったものについて何も言うことはないわけから、あとは、皆が忘れるまで沈黙を続けるというつもりなのでしょう。
早く処理を付けないと懲戒をしないとけいないことになりそうなので、
田中法務大臣の身辺問題がゴタゴタしている隙に、
すかさず厳重注意処分で落したということなのでしょう。
他の人が「変だ」と気付いたときには、「後の祭り」というつもりなのでしょう。
公務員の懲戒処分について、人事院は 「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職-68)(人事院事務総長発) 」を定めていますが、
その中には、
酩酊による粗野な言動等
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。
と定め、
「酩酊による粗野な言動等」という行為態様の公務外非行について、標準的に減給又は戒告とする
と規定しています。
そして、指針では、具体的な処分量定の決定にあたり、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとするとしています。
さらに、個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところであるとして、
例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、
① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
がある。
また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、
① 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
② 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき
があるとしています。
この「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職-68)(人事院事務総長発) 」の基準からすれば、
岩橋部長には懲戒処分が科されて当然ではないかと思われます。
でも、懲戒処分ではない、厳重注意処分が科されているわけです。
新聞記事では窺い知れない事情があり、軽い処分となっているんでしょうか。
有罪を主張していた高検が一転、無罪主張へ [感想]
東電OL殺人事件の再審初公判が今月29日にありますが、
東京高検がマイナリさんの無罪を主張する意見書を東京高裁に提出するそうです(昨日の日経電子版の記事「検察側、再審で無罪主張へ 東電社員殺害事件」)」。
マイナリさんの再審無罪が、より確実になったことは喜ばしいことだと思います。
東京高検は平成22年(2010年)9月に、証拠物42点を新たに開示するとともに、うち15点について追加鑑定を行っい、鑑定の結果を公表していましたが、
残り27点については追加鑑定を行っていませんでした(今年3月8日の産経ニュース「高検が有罪主張の意見書を再提出へ 東電社員殺害再審」)。
今年6月の再審開始が確定後、東京高検は、鑑定が行われていなかった残り27点についての追加鑑定を行うことにしました。
そうしたところ、追加鑑定の結果、
被害女性の全ての爪の付着物から、再審開始決定で真犯人の可能性があると指摘された第三者のDNA型が検出
されました(今月11日のYOMIURIONLINE「 東電OL殺害、検察が無罪主張へ…第三者DNA」)。
そんなわけで、これまでマイナリさんの有罪を主張し続けていた東京高検が、
一転、マイナリさんの無罪を主張する意見書を東京高裁に提出することとなったと言うわけです。
でも、開示した42点の中から、真犯人ではないかと目されている第三者のDNAが検出されないようにするために、
15点を選んで追加鑑定をしていたのではないかとの疑念を持ってしまいます。
なぜ、今更、27点を鑑定する必要があるのでしょう。
再審の審理が開始し、検察がマイナリさんが有罪との主張を崩さないということであれば、
鑑定がなされていない27点の証拠物についても、鑑定をするということになるでしょう。
再審の審理では、そんな進行が予測されます。
そのため、
高検(検察当局)は、他人から今回の鑑定結果の内容を指摘されるよりは、
自発的に追加鑑定を行い、爪に 第三者のDNAが検出されたとの鑑定結果を自発的に公表した方が、
「いくらでも言い訳をするが可能であるし、トラブルコントロールも し易い」だろうの考えで、
再審開始確定後に、追加鑑定をしていなかった27点の証拠物の追加鑑定をすることにしたのではないのか、
と妄想をしてしまいます。
もし、妄想が正しければ、またも検察による証拠の隠滅ということになります。
私は、私の妄想が突飛なものだとは思っていません。
私以外にも妄想されている方も多くいるのではないかと思いますが、なぜか余り、 盛り上がっていないように感じます。
悔しいけど、やはり、読み通りなのでしょうか。