名東区 の 報告メールと署名簿点検票 [情報提供]
武豊町 、岩倉市 の 報告メールと署名簿点検票 [情報提供]
今回は、署名が有効と認められない署名の比率 が ワースト8位の 武豊町選管 と、ワースト12位の 岩倉市選管 が署名簿仮提出の際に、愛知県選管に送信した報告メール と「署名総数計算票及び署名簿点検票」を掲載します。
各選管ごとの、署名者数、有効と認められない署名者の比率については 選管毎の無効率.xlsx を参考にして下さい。
ワーストが上位の選管について、淡々と整理するだけかと思っていましたが、武豊町 は とても興味深い案件であることが分かりました。
前振りはそれぐらいにします。
愛知県選管公表の「署名調査の概況」で、2選管の署名者数と有効と認められない署名の比率を整理しておきます。
武豊町 署名者数 3,948 人
有効と認められない署名の比率は 90.48 %
岩倉市 署名者数 3,114 人
有効と認められない署名の比率が 89.88%(ワースト12位)
ということでした。
1 (愛知県愛知郡)武豊町
⑴ 報告メール (6通)
⑵ 点検票
(開示を受けたのは PDFファイル 4ファイル。総容量は7.41MB。)
署名者が1人の署名簿は、①では 188 冊、➁では 240 冊、➂では 245冊、④では0冊 でした(数え間違いが多少あるかもしれません。)。
つまり、署名者1人の署名簿は 総数として 673 冊 (つまり、署名者数の人数としては673人、筆数としては673筆。)となります。
ところで、武豊町選管に提出された3,948筆の署名のうち、有効と認めれた署名の数は全部で 364 筆 でした。
有効と認めれた 364筆(人)の署名 が全て署名者1人の署名簿の分だったとしても 、673と 364の差数である
309冊の1人署名の署名簿は「有効とは認められないもの」と判定されていることになります。
形式的な要件を判定する際には問題は生じるとは思われませんが、「同一人が署名した」かについてどのように判定するのでしょう。
1人署名の署名簿を、ずらっと並べて、署名簿と署名簿を見比べて判定するのでしょうか。 まさか。
半田市 の 報告メールと署名簿点検票 [情報提供]
今回は、ワースト6位の 半田市選管 が、愛知県選管に送信した報告メール と「署名総数計算票及び署名簿点検票」です。
愛知県選管が公表した「署名調査の概況」では、半田市選管の署名者数は 15,050 人で、有効と認められない署名の比率は 90.96 % です(選管毎の無効率.xlsx 参照)。
また、署名簿数は、半田市選管作成の「署名簿受領書」にには 3,034 冊 と記載されています。
1 報告メール (2通)
2 点検票
(開示を受けたのは PDFファイル33ファイル,容量計22.2MB)
⑴ 1-100.pdf ⑵ 101-200.pdf
(23) 4401-4500.pdf (24) 4501-4600.pdf
(25) 4601-4700.pdf (26) 4701-4800.pdf
(27) 4801-4900.pdf (28) 4901-5000.pdf
(29) 5001-5100.pdf (30) 5101-5200.pdf
(31) 5201-5250.pdf (32) 5251-5291.pdf
(33) 10001-10033.pdf
1-1462、1992-2171、3691-3760、4001-5291、10001-10032 の 5グループ があることぐらいしか分かっていません。
有効無効の署名数を修正した表 (小ネタ) [報告]
先月21日のブログ(「乞う知見-『リコール署名の仮提出署名数』」)を書いている最中に、愛知県選管に対し大事なことをしていないことに気付きました。
それは、愛知県下の64市区町村選管巡りをした人らが、愛知県選管に対して、閲覧の結果を踏まえて、選管ごとの有効無効の署名数を集計し、全選管分の有効無効の署名数を集計した結果を表わした表を提出しているに違いないのに、自分が愛知県選管に対してその表に関する文書を愛知県選管に開示請求していないということです。
開示を求める行政文書を、
「 令和2年11月5日から同3年11月21日までの間に、『愛知県知事リコール署名の仮提出署名数』、『愛知県知事リコール署名の仮提出署名数及び選管調査結果』あるいは、それらの表題に類した表題名が付された、県下64選挙管理委委員会の署名簿閲覧した者らが、有効ないし無効の署名数を集計した結果を作表した文書、同文書とともに提出された文書。」
として請求しました。
結果は 文書を管理していないということで 不開示 でした。
昨日、行政文書の開示を受けた際、愛知県選管の開示担当の担当者から、
「愛知県選管の窓口に、『愛知県知事リコール署名の仮提出署名数』、『愛知県知事リコール署名の仮提出署名数及び選管調査結果』とい書かれいる文書を持参して、口頭での説明を受けたという事実はありました。愛知県選管はそれらの文書を受け取っていません。そのため不開示となりました。」
との口頭での説明を受けました。
所持していないということであれば仕方がない。
高浜市、弥富市、大治町 の 報告メールと署名簿点検票 [情報提供]
今回は、署名が有効と認められない署名の比率 が ワースト1の 高浜市選管 、2番手の 弥富市選管、3番手の 大治町選管 の3選管について、それぞれの選管が 愛知県選管に送信した報告メール と「署名総数計算票及び署名簿点検票」を掲載します。
各選管ごとの、署名者数、有効と認められない署名者の比率については 選管毎の無効率.xlsx を参考にして下さい。
まずは簡単に整理しておきますが、愛知県選管公表の「署名調査の概況」によると、
高浜市 署名者数 3,682 人、有効と認められない署名の比率が 93.24%
弥富市 署名者数 3,618 人、 92.32 %
大治町 署名者数 1,965 人、 91.65 %
ということでした。
いずれの選管も、仮提出された署名のうち 9割以上が有効とは認められないとの判定を受けています。
1 高浜市
(開示を受けたのは 2.66MBの PDFファイル 1ファイル)
提出時 署名簿冊数 900 冊、 署名者数 2,500人
受理時 署名簿冊数 1,195冊、 署名者数 3,682人
2 弥富市
(開示を受けたのは 2.54MBの PDFファイル 1ファイル)
提出時の966冊は変更していないが、署名者数がなぜ空欄なのでしょう。
こちらも 342冊程度しかないのに、署名者数がなぜ空欄なのでしょう。
署名者数は 1,965人 ぽっちです。
犬山市 の 報告メールと署名簿点検票 [情報提供]
次は 犬山市港区選管 が、愛知県選管に送信した報告メール と「署名総数計算票及び署名簿点検票」です。
愛知県選管が公表した「署名調査の概況」によると、署名者数 5,494 人で、有効と認められない署名の比率は 90.90 % で、有効と認められない比率は 県下64選管中で 7 番目に悪いことになっています。(選管毎の無効率.xlsx 参照)
犬山市が11月4日に作成している「署名簿受領書」では、署名者数は 5,490人です。選管の概況とは 4人人数が相違していることになります。また、「署名簿受領書」には、署名簿仮提出時の 簿冊数が記載されていますが、 その冊数は 1,340 冊 でした。
点検票 様式第2号(変更後).docx
(開示を受けたのは 750KBの wordファイル 1つ)
犬山市選管の報告メールの内容を整理すると、
・ 署名簿持参人から 署名簿の提出が11月4日17時以降になるとの聯絡が午後2時頃にあったが、署名簿持参人は7市町村を受け持っていると言っていた。
・ 署名簿持参人は午後9時17日に来庁した。
・ 簿冊数1,340冊とだけ記された提出文を午後9時54分に県選管に送信した。
・ 集計は5日午後7時59分に完了し、受領書を渡した。
ということが書かれていて興味深げの趣きがありそうなので、犬山市を選びました。
名古屋市港区 の 報告メールと署名簿点検票 [情報提供]
リクエストがあった (名古屋市) 港区選管 が、愛知県選管に送信した報告メール と「署名総数計算票及び署名簿点検票」です。
愛知県選管が公表した「署名調査の概況」によると、署名数 10,948 人で、有効と認められない署名の比率が 89.78 % で、有効と認められない比率が 県下選管のうち 13 番目(64選管のうち)に悪いことになっています。
報告メールによると署名簿仮提出時の 簿冊数 2,294 冊 だったことになるようです。
点検票
(開示を受けたのが下の7ファイル、計8.24 MB)
令和2年11月4日(水)の午後1時10分に持ち込んだあと、「5日午前10時に来てナンバリングする」と言って、4日は午後5時前に帰ったということなので、当日中にナンバリングを終えなくてもよいということを知っていたということになります。
4日持参時の 署名簿冊数は 2,800 冊、署名者数は 20,000人だったのが、
受理時では、署名簿冊数は 2,294 冊 で、署名者数 10,948人 となっています。
幸田町 の 報告メールと署名簿点検票 [情報提供]
今回は、署名簿受領書が所在不明となった 幸田町選管 が、愛知県選管に送信した報告メール と「署名総数計算票及び署名簿点検票」です。
本日は、幸田町選管のほかに、名古屋市東区、西区、瑞穂区、港区、名東区、半田市、高浜市、犬山市、岩倉市、刈谷市、弥富市、愛西市、大治町、武豊町 の14選管、 計16選管分の開示を受けました。
順次、ブログに掲示をします。
この幸田町については、リコールの会では、誰が署名簿を持ち込んだのかすら把握できていません。
令和2年11月4日(水)の午後3時30分に持ち込んで、午後7時30分に作業を終了し、受理ということですから手際はよかったたということになります。
あいトリのあり方検証委員会 の予算 (1) [感想]
「あいちトリエンナーレのあり方検証(検討)委員会」については、
「支出した事業費の支出を根拠付ける決裁文書、稟議書、及び、費用支出と費目の内訳を示す文書
の開示請求をしていました(請求書.pdf)。
「令和元年度一般会計歳出予算の流用について」という9通の稟議書の開示を受けていました( 行政文書一部開示通知書知書 参照)。
職員給与を管理事務費に振り替えたりして捻出した予算を、委員会の 報償費、旅費、委託料に流用した際の、その都度の稟議書です。
これらの稟議書からは、都度の流用額とその内訳額だけしか分かりません。
なぜ事業を実施することになったのか、予定されていた全体の事業の企画の内容は分かりません。
行政文書不開示決定を受けているわけではないので、そんな文書は作成されていないことのようです(笑)。
阿呆らし。
開示請求すれば、予定されていた事業全体の予算額ぐらいは開示してくれるでしょうから、検討はそれ待ちですね。
開示から気付いたこととして、
国際フォーラムの費用 11,264,000円、国内フォーラムの費用 5,147,280円
が検証(検討)委員会の予算とされていることです。
あいちトリエンナーレ2019 の元々の企画ではなくて、検証(検討)委員会の事業費として支出されているというわけです。 肥太り?
次回は、全体の開示が揃うまで半年要した 報償費 の開示内容の掲載をします。
幸田町選管 の 署名簿受領書 [乞う知見]
リコールの会が 幸田町選管から交付された「署名簿受領書」が所在不明 となっていました。
「署名簿受領書」は、リコールの会が 幸田町選管に 令和2年11月4日に「愛知県知事解職請求者署名簿の仮提出について」の提出と引換えに受け取っているはずの受領書のことで、この受領書と引き換えに幸田町選管から署名簿を返付してもらうことになる 免責証券です。
幸田町選管の「署名簿受領書」は、愛知県警本部が今年(令和3年)の5月29日に、地方自治法違反被疑事件の証拠として Y さんから押収されていることが、押収品目録交付書 からはっきりしました。ちゃんとした所が管理しているので、これはこれで一安心です。
(田中事務局長の逮捕は令和3年5月19日なので逮捕後に押収されたということになります。)
Yさんは、「署名簿受領書」を Xさんから受け取った。X さん も Yさん に「受領書」を渡したと言っています。
Xさんが誰から受け取っているのかははっきりしていませんが、幸田町選管の受領書の占有が、
… Xさん → Yさん → 警察
と移っていることははっきりました。
ただ、今年3月2日のツイッターのタイムラインでは
幸田町選管 … ?→ Aさん → Bさん → 事務局
と、受領書の所持者が移ったかの、ツイートのやり取りがなされています。
リコールの会の事務局に届けられた受領書が、事務局から誰かに託され、それが回り回って、Xさん、Yさんの手元に回ったなんてことあるのか。
興味深々でしたが、仕事があるので観察で留めていました。
やっとのこと 訴訟の進行に影響を与えることがなくなりましたので、幸田町選管の署名簿受領書 がどのように転々したのか、ご存じの方、教えてください。
【乞う 知見】